○北竜町インフルエンザ予防接種任意接種者助成要綱

平成21年7月21日

要綱第7号

北竜町インフルエンザ予防接種任意接種者助成要綱

(目的)

第1条 この要綱は、インフルエンザ予防接種任意接種者に対して、その費用の一部を助成し、接種者の費用負担の軽減を図り予防接種の接種率を高めることにより、インフルエンザの流行及び罹患を予防することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱による助成の対象者は、北竜町に住所を有する19歳(年度末年齢)から64歳(当日年齢)までの住民で、一般社団法人深川医師会に属する医療機関(以下「受託医療機関」という。)でインフルエンザワクチンを接種した者とする。

(助成の内容)

第3条 対象者に対し、1回接種分から自己負担額1,000円を差し引いた額を助成する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者が予防接種を受けた場合は、委託料の全額を助成する。

(助成の方法)

第4条 助成対象者は、受託医療機関受付窓口でインフルエンザ任意予防接種予診票に必要事項を記入し接種を受け、自己負担額を医療機関窓口で支払うものとする。

2 生活保護世帯の接種対象者については、町長が発行するインフルエンザ予防接種自己負担免除証明書(様式第1号)を医療機関窓口に提出するものとする。

(助成金の請求)

第5条 受託医療機関は、当該月に要した予防接種料金合計から、接種者自己負担額分を差し引いた金額を任意インフルエンザ予防接種請求書に記載し、インフルエンザ予防接種任意接種予診票を添付し、翌月の10日までに北竜町長に請求するものとする。

(助成金の支払い)

第6条 北竜町は、前条の規定により適正な請求を受けたときは、当該月の末日までに各医療機関に支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年12月11日要綱第12号)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年4月20日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月20日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(令和4年3月15日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年10月15日から適用する。

(令和5年10月18日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

画像

北竜町インフルエンザ予防接種任意接種者助成要綱

平成21年7月21日 要綱第7号

(令和5年10月18日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年7月21日 要綱第7号
平成26年12月11日 要綱第12号
平成28年4月20日 訓令第12号
令和4年3月15日 訓令第1号
令和5年10月18日 訓令第23号