○北竜町定期予防接種実施要綱

平成25年9月12日

要綱第15号

北竜町定期予防接種実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき、北竜町(以下「町」という。)が予防接種を実施することにより、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防し、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。

(予防接種を行う疾病及び対象者)

第2条 予防接種を行う疾病は、法第2条第2項に規定するA類疾病及び同条第3項に規定するB類疾病とする。

2 対象者は、北竜町に住民登録のある者で次の各号いずれかに該当するものとする。

(1) A類疾病及びB類疾病に係る予防接種で予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。)第1条の3第1項及び第2項に定める者

(2) 臨時接種の対象者に該当する者

(予防接種の実施)

第3条 町は、法第5条及び第6条に則り、予防接種を実施する。

(実施方法)

第4条 予防接種の実施は、町と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において個別接種を実施する。

(接種費用の負担等)

第5条 定期予防接種に係る費用は、新型コロナウイルス感染症予防接種及び高齢者肺炎球菌予防接種並びに帯状疱疹予防接種を除き、無料とする。ただし以下の事由により委託医療機関以外で実施した接種費用についても、委託費用相当分を上限として負担する。

(1) 低出生体重児及び慢性疾患等を有し、主治医のもとでの接種が望ましい者。

(2) 医療機関、施設等に長期入院、入所している者。

(3) 里帰り分娩等のため、長期にわたり委託医療機関での予防接種が困難である者。

(接種費用の請求及び支払い)

第6条 委託医療機関は、予防接種費用の1ヶ月分を取りまとめ、予診票を添えて請求するものとする。

2 町長は前項の関係書類を審査し、支払うものとする。

(委託医療機関以外での接種費用の助成)

第7条 委託医療機関以外で予防接種を受けた者は、北竜町予防接種費助成申請書(様式第1号)及び予防接種領収書を町長に提出し、第5条に規定する限度額を上限として助成を受けることができる。

2 町長は前項の関係書類を受理した時はその内容を審査し、助成することが適当と認めた場合は申請者の指定する口座に助成金を支払うものとする。

(健康被害の措置)

第8条 町長は予防接種に起因すると思われる健康被害に関し、必要に応じて北竜町予防接種健康被害調査委員会に調査審議を要請し、その報告に基づき処理するものとする。

(予防接種実施計画書)

第9条 町長は、北竜町予防接種実施計画を策定し、安全で円滑な予防接種事業を実施することに努めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し平成25年4月1日より適用する。

(平成26年9月1日要綱第8号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月20日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月20日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(北竜町子宮頚がんワクチン予防接種費助成要綱の廃止)

2 北竜町子宮頚がんワクチン予防接種費助成要綱(平成22年要綱第7号)は、廃止する。

(平成28年9月20日訓令第23号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日より適用する。

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北竜町定期予防接種実施要綱

平成25年9月12日 要綱第15号

(令和7年4月1日施行)