○北竜町予防接種実費徴収規則

平成13年11月7日

規則第24号

北竜町予防接種実費徴収規則

(目的)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第24条の規定により、北竜町が行う予防接種の被接種者又は被接種者の保護者に対して実費を徴収することを目的とする。

(適用除外)

第2条 町が行う予防接種の中で高齢者肺炎球菌予防接種及び新型コロナウイルス感染症予防接種並びに帯状疱疹予防接種以外の予防接種については、実費の徴収は当分の間行わないものとする。

(実費徴収の額)

第3条 高齢者肺炎球菌予防接種及び新型コロナウイルス感染症予防接種の実費徴収額は、ワクチンの実費の一部を徴収する。ただし、実費徴収については医療機関に委託することができる。

(実費徴収の免除)

第4条 町長は、高齢者肺炎球菌予防接種及び新型コロナウイルス感染症予防接種並びに帯状疱疹予防接種を受けた者又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、実費を免除することができる。

(1) 生活保護世帯に属するもの

(2) その他町長が適当と認めるもの

(納期)

第5条 予防接種の実費は、町長の定める期日までに納付しなければならない。

この規則は、平成13年11月15日から施行する。

(平成28年4月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(令和5年10月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

(令和6年10月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月1日以降に受ける予防接種より適用とする。

(令和7年4月1日規則第24号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

北竜町予防接種実費徴収規則

平成13年11月7日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成13年11月7日 規則第24号
平成28年4月20日 規則第8号
令和5年10月18日 規則第14号
令和6年10月25日 規則第18号
令和7年4月1日 規則第24号