○診療所の設置及び管理に関する条例
昭和39年6月22日
条例第2号
診療所の設置及び管理に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 診療所の設置及び管理に関しては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(診療所の設置及び名称)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北竜町立診療所 | 北竜町字和19番地6 |
(目的)
第3条 この診療所は、次に掲げる事項を達成することを目的とする。
(1) 国民健康保険、その他社会保険の主旨に基き模範的な診療を行うこと。
(2) 本町における保健施設の中核として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(診療)
第4条 この診療所は、次の診療を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤又は治療材料の投与又は支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
(診療料金の算定方法、徴収)
第5条 診療料金の算定は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)により算定し徴収する。
2 前項以外の診療料金及びその他料金は、別に定めるところにより徴収する。
(業務の委託)
第6条 町長は、必要がある場合には、診療所の運営及び診療業務を医師又は私人に委託することができるものとする。
2 委託を受けたものは、この条例と契約の定めるところにより適正に運営しなければならない。
(施行細目)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 北竜町開拓診療所設置条例は、廃止する。
附則(昭和45年12月21日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月28日条例第24号)
この条例は、昭和62年12月11日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第16号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。