○北竜町休日・夜間救急医療体制確保事業実施要綱
平成28年2月16日
訓令第4号
北竜町休日・夜間救急医療体制確保事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民の生命と健康を守るため、休日・夜間における救急医療体制を維持・確保するために必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は北竜町とし、深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町及び沼田町(以下「関係市町」という。)が連携し広域的に実施するものとする。
2 関係市町長は、この事業を広域的に実施するために必要な事項について協定を締結し、この事業を一般社団法人深川医師会及び深川市立病院に委託して実施するものとする。
(事業)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 休日当番医事業
(2) 夜間急病相談及び診療事業
(3) 休日・夜間救急医療従事医師確保事業
3 第1項第3号に規定する事業は、関係市町が深川市立病院及び一般社団法人深川医師会と共同して実施するものとする。
(協議会)
第5条 関係市町は、休日・夜間の救急医療体制を維持・確保するため、北海道空知総合振興局保健環境部深川地域保健室(深川保健所)、一般社団法人深川医師会、深川市立病院、深川地区消防組合等の関係機関・団体との連携の緊密化を図り、救急医療に係る諸課題について協議を行う場として、協議会を共同で設置するものとする。
2 協議会について必要な事項は、第2条第2項に基づく協定により定める。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、関係市町長が協議して別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。