○北竜町幼児歯科健診・フッ素塗布受診料助成事業要綱

平成30年4月1日

訓令第11号

北竜町幼児歯科健診・フッ素塗布受診料助成事業要綱

(目的)

第1条 この要綱は、幼児の歯科健診・フッ素塗布事業(以下「フッ素塗布」という。)に対し、その費用を助成することにより、歯科保健に対する意識の向上を図り、幼児の健全な口腔衛生の育成を促すことを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による対象者は、北竜町に住所を有する1歳以上就学前までの者とする。

(実施機関)

第3条 実施機関は、町立歯科診療所とする。

(助成内容)

第4条 対象者には歯科健診・フッ素塗布の年2回分を助成するものとする。

(助成の方法)

第5条 助成の方法は北竜町幼児歯科健診・フッ素塗布受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を対象者の保護者に交付し助成する。

(利用方法)

第6条 助成を受けようとする者は、実施機関に直接予約をし、受診券を提出のうえ受診する。

(受診料の支払い方法)

第7条 実施機関は、北竜町幼児歯科健診・フッ素塗布受診結果(様式第2号)を添えて、北竜町幼児歯科健診・フッ素塗布料請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。町長は受理審査後、速やかに支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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北竜町幼児歯科健診・フッ素塗布受診料助成事業要綱

平成30年4月1日 訓令第11号

(平成30年4月1日施行)