○北竜町幼児歯科健診・フッ素塗布受診料助成事業要綱
平成30年4月1日
訓令第11号
北竜町幼児歯科健診・フッ素塗布受診料助成事業要綱
(目的)
第1条 この要綱は、幼児の歯科健診・フッ素塗布事業(以下「フッ素塗布」という。)に対し、その費用を助成することにより、歯科保健に対する意識の向上を図り、幼児の健全な口腔衛生の育成を促すことを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による対象者は、北竜町に住所を有する1歳以上就学前までの者とする。
(実施機関)
第3条 実施機関は、町立歯科診療所とする。
(助成内容)
第4条 対象者には歯科健診・フッ素塗布の年2回分を助成するものとする。
(助成の方法)
第5条 助成の方法は北竜町幼児歯科健診・フッ素塗布受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を対象者の保護者に交付し助成する。
(利用方法)
第6条 助成を受けようとする者は、実施機関に直接予約をし、受診券を提出のうえ受診する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。


