○北竜町妊産婦健康診査通院支援事業実施要綱

平成28年4月20日

訓令第11号

北竜町妊産婦健康診査通院支援事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦健康診査のため産科医療機関に通院する交通費の一部を助成することにより、定期健康診査の確実な受診を促し、妊産婦の健康保持と妊娠・出産に対する経済的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱に定める助成の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 本町の住所を有する者で、町長に妊娠の届出をした妊婦

(2) 他の市町村で母子健康手帳の交付を受け、現在、本町に住所を有する妊婦で申出のあった者

(3) 本町に住所を有する者で、出産後間もない時期の産婦

(助成の額等)

第3条 助成の額は、1回の受診につき2,000円とし、助成の回数は産前14回、産後2回とする。

(交付申請)

第4条 助成を受けようとする者は、母子健康手帳を提示のうえ、北竜町妊産婦健康診査通院支援事業交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請期間は、最終の健康診査を受けた日の翌日から起算して、6か月以内とする。

(交付の決定通知等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、助成が適当であると認めたときは北竜町妊産婦健康診査通院支援事業交付決定通知書(別記様式第2号)により、助成が不適当であると認めたときは北竜町妊産婦健康診査通院支援事業交付却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知する。

2 町長は、助成が適当であると認めたときは、前項の交付決定の通知の日から起算して30日以内に助成する。

(助成の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月20日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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北竜町妊産婦健康診査通院支援事業実施要綱

平成28年4月20日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)