○北竜町人工透析者交通費助成要綱

平成15年2月10日

要綱第3号

北竜町人工透析者交通費助成要綱

(目的)

第1条 この要綱は本町に住所を有し、かつ在宅で生活する人工透析者に対し、日常生活において必要とする交通費の助成を行い、もって社会参加の促進及び医療給付の助長を推進し、保健福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱における助成対象者は、腎臓機能に障害を有し、腎臓機能障害の内容による身体障害者手帳の交付を受けている者とする。

(事業)

第3条 腎臓機能に障害を有する者が、人工透析療法により医療の給付を受けるため、その交通費の一部を助成する。

(助成の範囲)

第4条 助成範囲は、腎臓機能障害により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、週1回以上人工透析のため、専門医療機関へ通院している場合とする。

(助成金額等)

第5条 人工透析療法のため、自家用車を利用した場合には、通院に要する経費の一部として、年額18,000円を助成する。

2 人工透析療法のため、自家用車以外の交通手段を利用した場合には、最も有効な交通手段を利用したものとして、地域ケア会議の承認を受けるものとする。この場合の助成金額は、北竜町が実施する福祉有償運送サービス利用料金から超過した金額とする。

(申請)

第6条 助成を受けようとするときは、3月~8月分、9月~翌年2月分をまとめて翌月10日までに申請書(様式第1号)及び事実証明書(様式第2号)を提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 前条に掲げる申請を受けたときは、その内容等を審査し、助成すべき者と認めたときは、交付決定(却下)通知書(様式第3号)を交付する。

(助成方法)

第8条 交付決定をした助成金は、申請のあった月の月末までに申請者の指定する金融機関の口座に振込むものとする。

(助成の終了)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その時点から助成を行わないものとする。

(1) 入院又は死亡したとき。

(2) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(変更等の届出)

第10条 申請者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに町長に届出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 口座振込みをする金融機関を変更したとき。

(助成金の返還)

第11条 この要綱に反し、虚偽又は不正行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱の運営に関し、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年2月7日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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北竜町人工透析者交通費助成要綱

平成15年2月10日 要綱第3号

(平成30年4月1日施行)