○北竜町訪問看護事業利用者交通費助成要綱

平成19年6月25日

要綱第18号

北竜町訪問看護事業利用者交通費助成要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北竜町内における在宅で介護を必要とする高齢者及び療養者等が、訪問看護事業を利用する場合に要する交通費負担を助成することにより、高齢者並びに療養者の経済的負担を軽減し在宅介護を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成対象者は、北竜町に在住し訪問看護事業を利用したものとする。ただし、介護保険が適用となる訪問看護を利用したものは除く。

(助成金の交付基準)

第3条 助成金は、訪問看護師が協定を締結した訪問看護事業所(以下「事業所」という。)から利用者の自宅までの往復の交通に要する経費について、50円を除いた額を助成する。ただし、日常生活に困難があるなどの理由により、自宅以外の一時的な滞在先にて訪問看護を受ける場合は、自宅までの交通費を上限として、実際に訪問看護を受ける場所までの交通費を助成するものとする。

(助成金の請求支払い方法)

第4条 訪問看護にともなう利用者の前条における交通費料金について、事業所は、当該月に要した助成対象合計額を翌月の10日までに北竜町長に請求するものとし、町長は請求書を受理審査してから当該月の末日までに利用者交通費負担金として、事業所に支払うものとする。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年2月26日訓令第5号)

この訓令は、平成28年2月26日から施行する。

(令和7年5月12日訓令第42号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年5月12日以降に利用した訪問看護分より適用とする。

北竜町訪問看護事業利用者交通費助成要綱

平成19年6月25日 要綱第18号

(令和7年5月12日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年6月25日 要綱第18号
平成28年2月26日 訓令第5号
令和7年5月12日 訓令第42号