○北竜町難病患者の通院費の助成に関する規則
平成2年2月23日
規則第1号
北竜町難病患者の通院費の助成に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、本町に住所を有する難病患者(以下「対象者」という。)に対して通院費の一部を助成することによって、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱において対象者とは、国及び道が指定する指定難病に該当する者をいう。
(助成金)
第3条 対象者には、専門医療機関への通院に要する経費として、年額10,000円を助成する。
(助成の申請)
第4条 助成の交付を受けようとする者は、受給資格申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成の交付決定等)
第5条 町長は、資格申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成すべき者と認めたときは受給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 受給対象者には、毎年度末に一括して助成金を交付するものとする。
(1) 入院及び退院したとき。
(2) 住所又は氏名等を変更したとき。
(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(助成の終了)
第7条 町長は、受給対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その年度からこの規則による通院費の助成を行わないものとする。
(1) 入院して12か月を経過したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(助成金の返還)
第8条 町長は、不正の手段により助成金を受けた者があると認めたときは、当該助成を受けた者又はその保護者から、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月10日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月27日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月6日から適用する。


