○北竜町難病患者の通院費の助成に関する規則

平成2年2月23日

規則第1号

北竜町難病患者の通院費の助成に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、本町に住所を有する難病患者(以下「対象者」という。)に対して通院費の一部を助成することによって、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱において対象者とは、国及び道が指定する指定難病に該当する者をいう。

(助成金)

第3条 対象者には、専門医療機関への通院に要する経費として、年額10,000円を助成する。

(助成の申請)

第4条 助成の交付を受けようとする者は、受給資格申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の交付決定等)

第5条 町長は、資格申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成すべき者と認めたときは受給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 受給対象者には、毎年度末に一括して助成金を交付するものとする。

(届出の義務)

第6条 受給対象者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給変更届(様式第3号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 入院及び退院したとき。

(2) 住所又は氏名等を変更したとき。

(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(助成の終了)

第7条 町長は、受給対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その年度からこの規則による通院費の助成を行わないものとする。

(1) 入院して12か月を経過したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(助成金の返還)

第8条 町長は、不正の手段により助成金を受けた者があると認めたときは、当該助成を受けた者又はその保護者から、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成15年2月10日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年1月27日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月6日から適用する。

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北竜町難病患者の通院費の助成に関する規則

平成2年2月23日 規則第1号

(平成27年2月27日施行)