○北竜町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業要綱

平成22年3月25日

要綱第3号

北竜町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業要綱

(目的)

第1条 この要綱は、肺炎球菌ワクチン予防接種者に対して、その費用の一部を助成し、接種者の費用負担の軽減を図り、肺炎罹患を予防することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱による助成の対象者は、北竜町に住所を有する接種日に66歳以上の高齢者とする。ただし、定期予防接種の対象者及び過去に肺炎球菌ワクチン予防接種を受けた者は除く。

(助成の内容)

第3条 対象者に対し、肺炎球菌ワクチン予防接種1回分の費用3,000円を定額助成する。

(助成の方法)

第4条 助成対象者は、医療機関で肺炎球菌ワクチン予防接種を受けた後、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成請求書(別紙様式)に、医療機関が発行した当該予防接種の領収書を添えて北竜町長に申請するものとする。

2 町長は、申請を受理審査後、助成金を対象者に支払うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月2日要綱第4号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

画像

北竜町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業要綱

平成22年3月25日 要綱第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年3月25日 要綱第3号
平成23年2月2日 要綱第4号
平成28年3月17日 訓令第6号