○北竜町特定不妊治療費助成事業実施要綱
平成25年3月19日
要綱第11号
北竜町特定不妊治療費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦に対し、その不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成を受けることのできる者は、特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、同一の治療に対して、他の市町村から同様の給付を受けた者又は受ける見込みのある者は対象から除くものとする。
(1) 北海道特定不妊治療費助成事業実施要綱による助成の決定を受けた者であること。
(2) 夫婦のいずれか一方が、北竜町に住所を有する者であること。
(助成の額)
第3条 助成金の額は、特定不妊治療に要した費用から北海道特定不妊治療費助成事業による助成金を控除した額の9割に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、1回の治療につき15万円を限度とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、原則として、治療が終了した日の属する年度内に、北竜町不妊治療費助成事業申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 北海道知事からの助成決定指令書の写し
(2) 北海道知事に申請する際に添付する、特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(3) 特定不妊治療の一環として道の指定医療機関の医師の指示に基づき他の医療機関で治療を受けた場合は、その医療機関が発行した領収書の写し
(4) 道の指定医療機関の医師が交付した院外処方の処方箋を受け付けた薬局から特定不妊治療に係る調剤を購入した場合は、その薬局が発行した領収書の写し
2 町長は、助成が適当であると認めたときは、前項の交付決定の通知の日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施においては、北海道が定める特定不妊治療費助成事業の関係要綱を準用するものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日訓令第25号)
この訓令は、平成28年9月30日から施行し、平成28年4月1日から適用する。


