○北竜町低体重児出生届出及び未熟児訪問指導事業実施要綱
平成25年4月1日
要綱第14号
北竜町低体重児出生届出及び未熟児訪問指導事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条及び第19条の規定に基づき、北竜町が行う低体重児の届出の受理及び未熟児の訪問指導の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 北竜町低体重児出生届出及び未熟児訪問指導事業は、低体重児、未熟児を養育するための必要な事項について、家庭訪問等による保健指導を実施し、健全な発育・発達を促すことを目的とする。
(低体重児の届出)
第3条 北竜町は、妊娠の届出及び母子手帳の交付を受ける妊婦に対し、法第18条の規定による低体重児の届出について周知し、出生児の体重が2,500グラム未満であった場合速やかに北竜町へ連絡するよう指導を行う。
(未熟児訪問指導)
第4条 北竜町は、法第19条による訪問指導の実施にあたっては、北海道空知総合振興局保険環境部深川地域保健室が行う北空知養育支援保健医療連携システム事業を活用し、その対象の把握、医療機関との支援の連携に努めるものとする。
(事後管理の徹底)
第5条 法第18条、19条により訪問指導を行ったときは、母子管理票及び未熟児訪問支援台帳等に必要な事項を記載し、事後管理の徹底を行う。また支援中の当該未熟児の住所が変更になった場合、保護者の了解を得た上でその住所地の市町村へ連絡し、継続した支援が受けられるよう配慮する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。