○北竜町妊産婦健康診査費助成要綱
平成21年7月21日
要綱第8号
北竜町妊産婦健康診査費助成要綱
北竜町妊婦一般健康診査費助成要綱(平成20年要綱第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、北竜町の妊産婦に対して健康診査及び妊娠判定に係る産科受診費用に要する経費を助成することによって、子どもを産み育てたいと願う北竜町の女性が安心して妊娠、出産できるための支援を行うことを目的とする。
(対象者)
第2条 北竜町に住所を有する妊産婦
(助成内容)
第3条 健康診査等の種類と回数は次のとおりとする。
(1) 妊婦健康診査 14回
(2) 産婦健康診査 2回
(3) 産科医療機関等における初回受診費用 1回
(実施方法)
第4条 健康診査の実施方法については、北海道が市町村の代理人として協定を締結している北海道内の医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に委託して行うものとする。ただし、里帰り出産等の理由により本文に規定する医療機関等で健康診査を実施できない場合は、健康診査の実施を委託していない北海道外の医療機関等(国内に限る。)において実施できるものとする。
2 初回産科受診費用の助成については、妊娠が確定した受診に係る費用について、第11条に示すとおり助成するものとする。
(申請)
第5条 助成を受けようとする者は、妊娠届出書(様式第1号)及び母子健康手帳の交付を受けなければならない。
(受診票等の交付)
第6条 健康診査の受診票の交付は、次のとおりとする。
(1) 妊娠の届出をした者に対し、次のとおり交付する。
ア 妊婦健康診査受診票
(ア) 妊婦一般健康診査受診票(様式第2号) 14回分
(イ) 妊婦一般健康診査受診票(超音波検査)(様式第3号) 14回分
イ 産婦健康診査受診票(様式第4号) 2回分
(2) 転入者が健康診査の対象であることを確認した場合は、転入時点での妊娠週数に応じて前号の規定する回数分のうち必要と認められる分の受診票を交付する。
(受診票等の利用)
第7条 交付を受けた対象者は、妊産婦健康診査を受ける時、医療機関等に妊娠週数、産後週数に該当する受診票を提出し、受診する。
(費用の請求及び支払)
第8条 健康診査に係わる費用の請求及び支払は次のとおりとする。
(返還の義務)
第10条 受診票の交付を受けた対象者は、次のいずれかに該当した場合は、受診票を返還しなければならない。
(1) 本町の住所を有しなくなる場合
(2) 妊娠が中断した場合
(3) 出産したことにより不用となった受診票
(初回産科受診費用の助成)
第11条 町長は、当該各号の内容に基づき妊婦の初回産科受診費用を償還払いの方法で助成する。
(1) 助成対象者 次のいずれにも該当する者とする。
ア 母子健康手帳の交付を受け、かつ、世帯の課税台帳閲覧に同意するもの
イ 妊娠から出産、育児まで切れ目のない支援を行うため、受診した産科医療機関等と市町村が連携して支援を行うことに同意するもの
(2) 初回産科受診費用の申請 妊娠確定のため産科の医療機関を受診した費用に対して、北竜町初回産科受診費用助成申請書(様式第10号)に領収書及び診療明細書を添えて、領収書発行から1年以内に町長に申請を行うものとする。
(4) 初回産科受診費用の助成回数と助成額 1回の妊娠につき1回とし、助成額の上限は、10,000円とする。但し、治療・投薬に係る費用は助成の対象から除く。
(助成の取消)
第12条 町長は、不正な手段により助成を受けたと認めた場合は、当該対象者から助成の全部又は一部を取り消すことができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月20日訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月20日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月26日訓令第10号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月10日訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以降の初回産科受診より適用とす










