○北竜町小児等任意予防接種費助成事業要綱
平成28年1月26日
訓令第1号
北竜町小児等任意予防接種費助成事業要綱
北竜町小児任意予防接種費助成事業要綱(平成22年要綱第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、北竜町の小児等に対して任意予防接種に要する経費を助成することによって、子どもを感染症による重篤な健康被害から守り、健やかな子育て環境を整えることを目的とする。
(任意予防接種の種類)
第2条 この要綱において、任意予防接種の助成金(以下「助成金」という。)交付の対象となる任意予防接種は、次のとおりとする。
(1) おたふくかぜワクチン
(2) インフルエンザワクチン
(対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、北竜町に住所を有する者であって、別表第1に定める者とする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額及び交付の回数は、別表第1に定めるものとする。
(任意予防接種の実施方法等)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、一般社団法人深川医師会に属する医療機関(以下「受託医療機関」という。)窓口において当該予防接種予診票に必要事項を記入し接種を受け、接種費用の支払を行わないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、以下の事由により、受託医療機関以外で任意予防接種を受けた場合は、償還払の方法により助成金を交付するものとする。
(1) 低出生体重児及び慢性疾患を有し、主治医のもとでの接種が望ましい者
(2) 医療機関、施設等に長期入院、入所している者
(3) 里帰り分娩等のため、長期にわたり受託医療機関での接種が困難である場合
(請求の手続)
第7条 第2条の接種において、受託医療機関は、当該月に要した接種料金を、予診票を添付の上、翌月の10日までに北竜町長に請求する。
2 町長は、前項の規定による請求を受けた場合は、これを審査し、当該月の末日までに受託医療機関に支払うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月20日訓令第24号)
この訓令は、平成28年9月20日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月21日訓令第11号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日より適用とする。
別表第1(第3条関係)
予防接種の種類 | 対象者 | 助成額 | 助成回数 | |
おたふくかぜワクチン | 生後1歳から就学前の者 | 全額 | 2回 | |
インフルエンザワクチン | 生後6か月から13歳未満の者 | 全額 | 2回 | |
13歳以上高校3年生相当まで | 全額 | 1回 | ||

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