○北竜町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成26年1月24日
要綱第1号
北竜町成年後見制度利用支援事業実施要綱
北竜町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成14年要綱第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、北竜町に居住する判断能力が不十分な高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)の保護を図るために、北竜町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第15条(補助開始の審判)等に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合について、必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を助成することで成年後見制度の利用を支援することを目的とする。
(支援事業の内容)
第2条 支援事業は次のとおりとする。
(1) 審判請求
(2) 審判請求に要する費用の負担
(3) 成年後見人、補佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に係る費用の助成、ただし、親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたときに限る。
(申立ての種類)
第3条 町長が申立てを行う審判の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)
(4) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)
(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)(申立ての判定基準)
(申立ての要請)
第4条 次に定める者は、本人が第1条の目的で定める成年後見制度の利用を必要とする状態にあると判断したときは、審判請求の申立を北竜町長に要請することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)で定める社会福祉事業に従事する職員、福祉事務所の職員
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に定める介護保険サービス事業に従事する職員
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院又は診療所の職員
(4) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に定める保健所の職員
(5) 民生委員
(6) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者
(審判請求の判断基準)
第5条 北竜町長は、審判請求を行う必要性の可否についての判断に当たっては、次の各号に掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。
(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況
(3) 対象者の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無
(4) 北竜町等が行う各種施策及びサービスの利用並びに、これらに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性
(5) その他町長が確認を必要とする事項
(審判請求の手続)
第6条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第7条 北竜町長は家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第8条 北竜町長は、審判請求費用について、対象者又は親族等が負担すべきであると判断したときは、北竜町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを審判請求の申立てと併せ、家庭裁判所に対し、文書(様式第1号)により行うものとする。
2 北竜町長は、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する求償権が得られた場合は、文書(様式第2号)により成年後見人等を通じ、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)に対して当該費用を請求するものとする。
(親族等への情報提供)
第9条 第5条第3号において、北竜町長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じて、対象者の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。
2 前項において情報の提供を行う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び北竜町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第11号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(費用の助成)
第10条 北竜町長は、次の各号に掲げる者が負担すべき審判請求費用及び成年後見人等の報酬を助成することができる。
(1) 生活保護受給者
(2) 成年後見人等への報酬を負担することが困難であると町長が認める者
2 成年後見人等の報酬に対する助成額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、本人が施設に入所している場合については月額18,000円を、その他の場合については月額28,000円を限度して本人に対して助成するものとする。
(助成の申請)
第11条 助成を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等は、成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第3号)を関係書類を添えて北竜町長に提出しなければならない。
(報告義務)
第13条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに北竜町長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第14条 北竜町長は成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。
(助成金の返還)
第15条 北竜町長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金額について返還を命ずることができる。
(補則)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日訓令第13号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第54号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。




