○北竜町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第21号

北竜町コミュニケーション支援事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意志疎通を図ることに支障がある聴覚障がい児(者)(以下「聴覚障がい者等」という。)に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障がい者等とその他の意志疎通を仲介する意思疎通支援者の派遣を行い、意志疎通の円滑化により、聴覚障がい者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障がい者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北竜町とする。ただし、町長は、意思疎通支援者の派遣の決定を除き、この事業を北海道ろうあ連盟等(以下「実施施設」という。)に委託して行うものとする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障がい者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障がいを有する者をいう。

(2) 意思疎通支援者 聴覚障がい者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障がい者等に意思疎通支援業務を行う者で、第5条第2項の登録を受けた者をいう。

(派遣対象者)

第4条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に居住地を有する聴覚障がい者等で、意思疎通支援者がいなければ、健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難な者と町長が認めた者

(2) 福祉大会、スポーツ大会等聴覚障がい者等の社会参加促進事業を実施する町内団体等

(派遣事業)

第5条 意思疎通支援者の派遣は、聴覚障がい者等が外出の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。

2 意思疎通支援者の派遣区域は、北海道内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(派遣の申請)

第6条 派遣を受けようとする者は、派遣を希望する日の3日前までに意思疎通支援者派遣要請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(派遣の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに派遣の可否を決定し、その結果を意思疎通支援者派遣決定通知書(様式第2号)により決定者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により派遣の決定をしたときは、実施施設に対し、意思疎通支援者派遣依頼書(様式第3号)により派遣の依頼をするものとする。

(費用の負担)

第8条 意思疎通支援者の派遣に要する費用の負担は、無料とする。ただし、団体等については、その団体の状況や事業の公共性などに応じて、町長の判断で負担を求めることができることとする。

(報告)

第9条 実施施設は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の意思疎通支援の活動の内容を意思疎通支援者活動報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末までに、別に定めるところにより算定した委託料を実施施設に支払うものとする。

(遵守事項)

第10条 実施施設は、意思疎通支援の活動を行うに当たっては、常に聴覚障がい者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、意思疎通支援の活動上知り得た秘密を守らなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日要綱第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日要綱第5号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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北竜町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第21号

(平成25年4月1日施行)