○北竜町在宅障害児療育費助成事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第17号

北竜町在宅障害児療育費助成事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で発達に何らかの遅れや心配のある児童(以下「在宅障害児」という。)が療育指導を受けるために必要な経費の一部を助成することにより、その費用負担の軽減を図り、もって在宅障害児の成長発達の促進と児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱における助成の対象者は、本町に住所を有するもので、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を行う事業所(以下「事業所」という。)に通所する在宅障害児の保護者とする。

(交付基準)

第3条 助成金の額は、事業所の利用に要する自己負担額とする。

(交付申請)

第4条 この要綱により助成金の交付を受けようとする者は、北竜町在宅障害児療育費助成申請書(様式第1号)に利用施設長等の通所事実証明書(様式第2号)を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請は、原則として毎月、翌月の10日までに行うものとする。

(助成の方法)

第5条 町長は、助成の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、北竜町在宅障害児療育費助成決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知し、助成金を交付する。

2 申請者への助成金は、申請を受けた日から20日以内に申請者の指定する口座に振込むものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、虚偽又は不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第21号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

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北竜町在宅障害児療育費助成事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第17号

(平成28年7月1日施行)