○北竜町在宅障害者等施設通所交通費助成要綱

平成15年2月10日

要綱第6号

北竜町在宅障害者等施設通所交通費助成要綱

(目的)

第1条 この要綱は、心身障害者(児)及び精神障害者(以下「障害者等」という。)が指導、訓練及び社会復帰するための通所施設に通所する場合の交通費を助成し、障害者等の保健、福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義及び対象者)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 心身障害者(児)とは、在宅心身障害者等で、指導、訓練を受けることを目的として通所するものをいう。

(2) 精神障害者とは、在宅精神障害者で、社会復帰することを目的に訓練する通所施設に通所しているものをいう。

(3) 通所とは、障害者等が、そのものが住居と通所施設との間を社会復帰訓練等のため往復することをいう。

(4) 交通機関とは、民間及び自治体が経営する一般乗合自動車をいう。

(5) 交通費とは、通所施設までに要する往復の交通機関の運賃をいう。

(助成の対象施設)

第3条 この要綱における助成の対象者は、本町に住所を有するもので、次の施設に通所するものとする。

(1) 心身障害者(児)等の指導、訓練施設

(2) 精神障害者の社会復帰を目的とした施設

(3) その他町長が認めた施設

(助成金)

第4条 助成金は、最も経済的な通常の経路により通所する場合で前条第1号に該当する者にあっては、交通費の2分の1を、同条第2号に該当する者にあっては、交通費の全額とする。

(1) バスを利用する場合は、その実費

(2) 自家用車を利用する場合は、1km当たり20円

(申請額)

第5条 この要綱により助成を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を、4月~6月分、7月~9月分、10月~12月分、翌年1月~3月分をそれぞれ翌月10日以内に、町長に提出しなければならない。

(1) 北竜町在宅障害者等施設通所交通費助成申請書(様式第1号)

(2) 北竜町在宅障害者等施設通所事実証明書(様式第2号)

(3) 請求書(様式第3号)

2 申請者が心身障害児の保護者の場合は、前項に規定する書類を、原則として毎月、翌月10日以内に、町長に提出しなければならない。

(確認及び決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を確認のうえ助成すべき交通費を決定し、助成金を交付する。(様式第4号)

2 申請者への助成金は、請求を受けた日から20日以内に申請者の指定する口座に振込むものとする。

(返還)

第7条 町長は、虚偽又は不正行為により助成を受けたものに対して、その助成金額の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 北竜町精神障害者通所交通費助成要綱(平成10年要綱第5号)は廃止する。

(平成18年9月29日要綱第18号)

この要綱は、平成18年10月1日より適用する。

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北竜町在宅障害者等施設通所交通費助成要綱

平成15年2月10日 要綱第6号

(平成18年9月29日施行)