○北竜町障がい者「北竜温泉」優待事業実施要領
平成10年2月12日
要領第1号
北竜町障がい者「北竜温泉」優待事業実施要領
(趣旨)
第1条 北竜町在住の身体に障がいのある方が、健康推進と生きがいある交流の場として「北竜温泉」を有効利用しようとする者に、入館料等を助成することにより福祉の向上に寄与する。
(対象者)
第2条 前条の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に在住する者で、かつ住民基本台帳に記載されている身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者手帳(以下「障がい者手帳」という。)の交付を受けたものとする。
2 対象者が助成を受けられるのは、障がい者手帳の交付された月からとする。
(助成の範囲)
第3条 当事者をもって北竜温泉を利用できる者は本人に限り、入館料等については次項に定める範囲内で助成する。
2 助成の金額については、町長が別に定める。
(助成の申請)
第4条 対象者が第1条の助成を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。
(館内共通券の交付)
第5条 前条の申請により町長が認めたときは、館内共通券(以下「共通券」という。)を申請者に交付する。
2 前条の共通券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、これを利用するときは必ず共通券と受給者本人を確認できる証明書等を北竜温泉職員に呈示して入館するものとする。
3 前項の呈示をしない者は、助成対象の受給者とはみなさない。
4 北竜町高齢者「北竜温泉」優待事業で、共通券の交付を受けた者には交付しない。
5 共通券の再交付は、行わないものとする。
(助成方法)
第6条 受給者が共通券を利用したときは、町長はその利用の相当額を属する事業会計に支払う。
(資格の喪失及び届出の義務)
第7条 受給者が次のいずれかに該当するに至ったときは受給資格を喪失する。また速やかにその趣旨を町長に届け、なお残存の共通券があるときは返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に住所を有しなくなったとき。
(3) 障がい者手帳の交付を受けることができなくなったとき。
(譲渡及び転貸の禁止)
第8条 この要領による助成を受ける権利及び共通券は、これを他人に譲渡又は転貸してはならない。
(助成費の返還)
第9条 町長は、この要領に反し又はいつわり等によって不正の助成を受けた者があるときは、その者から助成額の一部又は全額を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要領の運営上必要とする事項が生じたときは、別に町長が定める。
2 この要領による助成事業は、平成10年4月1日から実施する。
附則(平成20年2月13日要領第1号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第2号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。