○北竜町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成23年4月1日

要綱第11号

北竜町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、重度の肢体不自由者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費の一部を助成することにより、重度身体障害者の自立更生の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、町内に居住する身体障害者の手帳の交付を受けている重度の肢体不自由者であって次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成対象経費及び助成額)

第3条 助成の対象となる経費は、対象者が自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造するために要する費用で、助成額は当該経費に相当する額(その額が10万円を超えるときは10万円)とする。

(助成の申請)

第4条 助成金を受けようとする者は、北竜町身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと決定したときは、北竜町身体障害者用自動車改造費助成事業交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、申請者が都合により本事業の希望を取り下げようとするときは、速やかに北竜町身体障害者用自動車改造費助成事業取り下げ申出書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(交付時期)

第6条 助成金の交付は、交付決定を受けたものが自動車改造後、北竜町身体障害者用自動車改造費助成金交付請求書(様式第4号)に基づく請求により交付するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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北竜町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成23年4月1日 要綱第11号

(平成23年4月1日施行)