○北竜町重度障害者等住宅改修費給付事業実施要領
平成21年1月27日
要領第1号
北竜町重度障害者等住宅改修費給付事業実施要領
北竜町重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年要綱第19号。以下「要綱」という。)別表に定める住宅改修費の給付はこの要領の定めるところによる。
(目的)
第1条 日常の生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、住宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 住宅改造費助成事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への切替えについては上肢障害2級以上の者)とする。
(住宅改修費の範囲)
第3条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居住生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第4条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
(給付の限度)
第5条 住宅改修費の給付は原則1回とし、基準額は20万円とする。
附則
この要領は、平成21年4月1日より施行する。