○北竜町難病患者ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成14年2月14日
要綱第8号
北竜町難病患者ホームヘルプサービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、町内に居住する難病患者が居宅において日常生活を営むことができるよう、難病患者の家庭等にホームヘルパーを派遣して入浴等の介護、家事等の必要なサービスを供与することにより、難病患者の自立と社会参加を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 「難病患者」とは、平成8年6月26日健医発第27号、厚生省疾病対策課長通知「難病患者等居宅生活支援事業の対象となる特定疾患調査研究事業の対象疾患について」に規定する特定疾患調査研究事業の対象疾患の患者及び慢性関節リウマチ患者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は町とする。ただし、事業の一部を社会福祉協議会に委託できるものとする。
(利用対象)
第4条 難病患者ホームヘルプサービスの利用対象は、次のとおりとする。
(1) 難病患者
日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等のサービスを必要とする難病患者等であって、次の要件を満たす者とする。
ア 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
イ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、介護保険法(平成9年法律第123号)等の施策の対象とならない者
(2) その他
その他、前号の対象者に準じる者で町長が特に必要と認めた者
(業務内容)
第5条 ホームヘルプサービスの業務内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 入浴、排泄、食事等の介護
ア 入浴の介護
イ 排泄の介護
ウ 食事の介護
エ 衣類着脱の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院の介助
(2) 調理、洗濯、掃除等の家事
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
(3) 相談、助言、指導
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言及び指導
イ 利用等の援助
(4) 外出時における移動の介護
(利用世帯の決定)
第6条 ホームヘルプサービスの利用をしようとする者は、様式第1号「難病患者ホームヘルプサービス利用申請書」(以下「申請書」という。)を町長に提出する。なお、申請者は原則として当該難病患者又はその者が属する世帯の生計中心者とする。
4 町長は、ホームヘルプサービスの利用をしようとする者の利便を図るため、難病患者が利用している施設及び難病患者のホームヘルプサービスを実施している事業者等を経由し申請書を受理することができる。
(利用回数等の決定)
第7条 利用対象者に対するホームヘルプサービスの利用回数、時間数及び業務内容並びに費用負担区分は、当該難病患者の心身等の状況、その置かれている生活環境等を充分に考慮し、ケア検討会議等において決定する。
2 ケア検討会議等において、この事業の対象者については定期的に利用継続の要否の見直しを行う。
(費用負担の決定)
第8条 利用の申請者は、別表に基づき費用を負担するものとする。
(届出義務)
第9条 利用者は、次の事項に該当したときは、その旨を様式第5号「難病患者ホームヘルプサービス利用変更・中止届出書」により届出なければならない。
(1) 第4条に規定する利用対象者でなくなったとき。
(2) 疾病、その他の理由でホームヘルプサービスを利用できなくなったとき。
(3) 利用を辞退又は中止するとき。
(4) サービス提供内容等の利用状況に変更があるとき。
(費用負担の減免等)
第10条 費用負担の減免等については、次の各号のいずれかの場合による。
(1) 当該年度において災害、天災又は傷病等により生活が著しく困難な状態になった場合 10割
(2) 介護を必要とする者が、経済的理由により介護を受けられない事情にある場合で、町長が特に派遣の必要があると認めた場合 5割
(関係機関との連携)
第11条 町長は、常にケア検討会議等を通して関係機関との連携を密にする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日より適用する。
附則(平成25年2月27日要綱第8号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。





