○北竜町知的障害者福祉法施行細則
平成18年9月29日
細則第4号
北竜町知的障害者福祉法施行細則
知的障害者福祉法施行細則(平成14年細則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。
(指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第4条 町長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第4号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ園(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。
(障害福祉サービス等の費用徴収)
第6条 法第27条の規定により、町長が前2条の規定により委託決定された知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から町長が徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(職親の申出等)
第7条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する申し出は、知的障害者職親申出書(様式第9号)によるものとする。
4 町長は、知的障害者職親台帳(様式第14号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第8条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(職親の指導等)
第10条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事等に行わせなければならない。
(補則)
第11条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この細則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この細則の施行の際、現に改正前の知的障害者福祉法施行細則(平成14年細則第3号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この細則の施行後も、なおその効力を有する。


















