○北竜町身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日

細則第3号

北竜町身体障害者福祉法施行細則

身体障害者福祉法施行細則(平成14年細則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に通知するものとする。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付等通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置)

第7条 町長は、法第18条第1項及び第2項の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第7号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた援護施設等の長は、その諾否を決定し、障害福祉サービス等委託受託(不受託)通知書(様式第8号)により所長に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス等委託決定通知書(様式第9号)により当該身体障害者に通知するものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の解除)

第8条 町長は、前条に規定する委託を解除するときは、障害福祉サービス等委託解除通知書(様式第10号)を当該援護施設等の長に通知するとともに、障害福祉サービス等委託決定解除通知書(様式第11号)を当該身体障害者に通知するものとする。

(障害福祉サービス等の費用徴収)

第9条 法第38条第1項の規定により、町長が前2条の規定により委託決定された身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(補則)

第10条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この細則は、平成18年10月1日から施行する。

2 北竜町支援費等に要する利用者負担等に関する規則(平成14年規則第19号)は、廃止する。

3 この細則の施行の際、現に改正前の身体障害者福祉法施行細則(平成14年細則第2号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この細則の施行後も、なおその効力を有する。

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北竜町身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日 細則第3号

(平成18年10月1日施行)