○北竜町障がい児日中一時支援事業実施要綱

平成20年5月19日

要綱第10号

北竜町障がい児日中一時支援事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、障がい児の日中活動の場を確保するとともに、障がい児を日常的に監護している保護者等の負担軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北竜町とする。

(事業の委託)

第3条 町長は、この要綱の目的を達成するために、事業の全部又は一部を社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第4条 この事業は、障がい児の保護者等の負担軽減を図るとともに、障がい児の社会適応訓練や創作活動及び自己の発達過程における経験の場として、障がい児に日中活動の場を提供するものとする。

2 事業者は障がいの特性にあわせた指導ができるよう、個別指導訓練計画を作成し、社会適応訓練や創作活動等を行うものとする。

(実施期間等)

第5条 この事業は、障がい児の夏休み、冬休み及び春休み期間中に実施し、年間25日程度の実施とする。

2 障がい児の受入時間は、午前10時から午後5時30分までを基本とする。

3 前項の受入時間については、必要に応じて変更できるものとする。

(利用対象者)

第6条 この事業を利用できる者は、本人又は保護者が北竜町に居住する、中学生以上の知的障がい児とする。ただし、事業者が受入可能と判断した場合には、小学生の利用も認めるものとする。

(申請等)

第7条 この事業を利用しようとする障がい児の保護者等(以下「申請者」という。)は、障がい児日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)に必要な事項を記入のうえ、町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、利用の可否を障がい児日中一時支援事業利用決定通知書(以下「決定通知書」という。様式第2号)又は障がい児日中一時支援事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用の方法)

第9条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接利用申込をするものとする。

(費用の額)

第10条 当該事業に要する費用の額は、1日4,800円とする。

(費用の負担)

第11条 利用者が当該事業を利用した場合は、前条に定める費用のうち、利用者が1割、町が9割を負担することを原則とし、それぞれ事業者に支払うものとする。

(実績報告)

第12条 事業者は、毎月10日までに前月における実績記録票(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(平成25年2月27日要綱第7号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日要綱第12号)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第62号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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北竜町障がい児日中一時支援事業実施要綱

平成20年5月19日 要綱第10号

(令和7年4月1日施行)