○北竜町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第23号

北竜町地域活動支援センター事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号及び第3項の規定に基づき、地域活動支援センター事業の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は北竜町とし、深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町及び沼田町(以下「関係市町」という。)が連携し広域的に実施するものとする。

2 関係市町長は、この事業を広域的に実施するために必要な事項について協定を締結し、この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。

3 市町長は、第4条第1項第3号に規定する事業について、前項の事業者とは別の社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、原則として北竜町に居住又は出身の障がい者等とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 基礎的事業

 創作的活動及び生産活動の機会の提供

 社会との交流の促進等の便宜の供与

(2) 機能強化事業(地域活動支援センターⅠ型)

 医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整

 地域住民ボランティアの育成

 障がいに対する理解促進を図るための普及啓発

(3) 個別支援事業

 日帰り短期入所事業

(利用の申請及び決定)

第5条 前条第1項第3号に規定する事業を利用しようとする障がい者等は、日帰り短期入所事業利用申請書(別記様式第1号)を市町長に提出するものとする。

2 市町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を日帰り短期入所事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 第5条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が当該事業を利用した場合は、別表に定める費用のうち、利用者が1割、市町が9割を負担することを原則とし、それぞれ事業者に支払うものとする。

2 前項の利用者が負担する費用の負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条の規定(指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額)を準用するものとする。

3 第4条第1項第1号及び第2号に規定する事業に要する費用は、関係市町長が協議して別に定める。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、関係市町長が協議して別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日要綱第4号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日要綱第2号)

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

日帰り短期入所事業に要する費用の額算定表

日帰り短期入所事業に要する費用の額は、1に掲げる基準額に、2に掲げる所要時間に応じた割合を乗じて得た額とする。ただし、10円未満は四捨五入して算定する。また、低所得利用者に対し、食事の提供を行った場合は、1日につき420円を加算する。

1 日帰り短期入所事業の基準額(1日につき)

イ 障がい者

(1) 区分6 8,920円

(2) 区分5 7,580円

(3) 区分4 6,260円

(4) 区分3 5,630円

(5) 区分1及び区分2 4,920円

ロ 障がい児

(1) 区分3 7,500円

(2) 区分2 5,880円

(3) 区分1 4,860円

2 所要時間の割合

イ 所要時間4時間未満の場合 100分の25

ロ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50

ハ 所要時間8時間以上 100分の75

3 加算額

(1) 食事提供体制加算

低所得利用者に対し、食事の提供を行った場合 1日につき480円

(2) 送迎加算

利用者を施設までの送迎を行った場合 1回につき1,860円

1 障がい者の障害支援区分については、「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」(平成26年厚生労働省令第5号)第2条の規定に準ずるものとする。

2 児童の障がいの区分は、それぞれ当該イからハまでに定める程度であると市町村が認める区分とする。

イ 区分3 食事、排せつ、入浴及び移動のうち「全介助」が3項目以上又は行動障害及び精神症状の項目のうち「ほぼ毎日(週5日以上の)支援や配慮等が必要」が1項目以上

ロ 区分2 食事、排せつ入浴及び移動のうち「全介助」若しくは「一部介助」が3項目以上又は行動障害及び精神症状の項目のうち「週1回以上の支援や配慮等が必要」が1項目以上

ハ 区分1 区分3及び区分2に該当しない程度

3 低所得利用者とは、政令第17条第1項第2号から第4号までに掲げる障がい者等とする。

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北竜町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第23号

(平成27年4月1日施行)