○北竜町障害者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第22号

北竜町障害者相談支援事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号の規定に基づき、相談支援事業の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は北竜町とし、深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町及び沼田町(以下「関係市町」という。)が連携し広域的に実施するものとする。

2 関係市町長は、この事業を広域的に実施するために必要な事項について協定を締結し、この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、原則として北竜町に居住する障害者等及びその家族、保護者とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 基幹相談支援センターの設置

(2) 基幹相談支援センター等機能強化事業

 基幹相談支援センターに特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置

 基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化の取組

 基幹相談支援センターによる地域移行・地域定着の促進の取組

(3) 一般的相談事業

 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言、指導等)

 社会生活力を高めるための支援

 ピアカウンセリング

 権利の擁護のために必要な援助

 専門機関の紹介

 協議会の運営

(4) 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)

 賃貸住宅等への入居支援

 居住支援のための関係機関による支援体制の調整

(協議会)

第5条 関係市町は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う場として、協議会を共同で設置するものとする。

2 協議会について必要な事項は、関係市町で協議し別に定める。

(利用料)

第6条 この事業の利用は、無料とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、関係市町長が協議して別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月16日要綱第3号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日要綱第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

北竜町障害者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第22号
平成24年3月16日 要綱第3号
平成25年2月26日 要綱第6号