○北竜町移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第20号
北竜町移動支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障がい児(者)(以下「障がい者等」という。)に対し、その能力及び適性に応じた外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、北竜町とする。
(事業の委託)
第3条 町は、この要綱の目的を達成するために、事業の全部又は一部を社会福祉法人等(以下「指定事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第4条 町は、屋外での移動が困難な障がい者等に対し、地域の特性及び当該障がい者等の利用の状況に応じ、次の事業を行うものとする。
(1) 個別支援型事業 個別的支援が必要な障がい者等に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型事業 複数の障がい者等への同時支援、屋外でのグループ活動並びに同一目的地及び同一行事等へ複数の障がい者等が同時に参加する場合の支援事業
(3) 車両移送型事業 障がい者等の利便を考慮し、公共施設等への経路を定めた運行及び各種行事への参加のための運行等車両による支援事業
2 前項第2号中の複数とは、原則として2人以上4人以下とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用対象者)
第5条 この事業を利用できる者は、町内に居住地を有する障がい者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、定期的かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。)に必要な次の各号に該当する者とする。
(1) 屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい児(者)
(2) 全身性障がい児(者)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であって、両上肢及び両下肢の機能の障がいを有するもの又はこれに準ずる者をいう。)
(3) 知的障がい児(者)及び精神障がい児(者)
(4) その他町長が必要と認めた者
(申請)
第7条 この事業を利用しようとする障がい者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人、その他の者で障がい者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)に必要な事項を記入のうえ、町長に提出するものとする。
2 前項の利用者が負担する費用の上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第17号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日要綱第5号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日要綱第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年2月20日要綱第3号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日要綱第6号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日要綱第12号)
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月17日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第61号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
移動支援事業に要する費用の額算定表
1 個別支援型事業
(利用者1人あたりの額)
利用時間 (時間) | 移動支援(身体介護あり) | 移動支援(身体介護なし) |
~0.5 | 2,560円 | 1,060円 |
~1.0 | 4,040円 | 1,970円 |
~1.5 | 5,870円 | 2,750円 |
~2.0 | 6,690円 | 3,450円 |
~2.5 | 7,540円 | 4,140円 |
~3.0 | 8,370円 | 4,830円 |
町長が特に認めた場合、30分ごとに830円を加算 | 町長が特に認めた場合、30分ごとに690円を加算 |
2 グループ支援型事業
(利用者1人あたりの額)
利用時間 (時間) | 1:2 単価 | 1:3 単価 | 1:4 単価 | 1:5以上 単価 |
~0.5 | 1,530円 | 1,280円 | 1,150円 | 1,020円 |
~1.0 | 2,420円 | 2,020円 | 1,810円 | 1,610円 |
~1.5 | 3,520円 | 2,930円 | 2,640円 | 2,340円 |
~2.0 | 4,010円 | 3,340円 | 3,010円 | 2,670円 |
~2.5 | 4,520円 | 3,770円 | 3,390円 | 3,010円 |
~3.0 | 5,020円 | 4,180円 | 3,760円 | 3,340円 |
30分ごとに490円を加算 | 30分ごとに410円を加算 | 30分ごとに370円を加算 | 30分ごとに330円を加算 |
3 グループ支援型事業(身体介護なし)
(利用者1人あたりの額)
利用時間 (時間) | 1:2 単価 | 1:3 単価 | 1:4 単価 | 1:5以上 単価 |
~0.5 | 630円 | 520円 | 470円 | 420円 |
~1.0 | 1,170円 | 980円 | 880円 | 780円 |
~1.5 | 1,640円 | 1,370円 | 1,230円 | 1,090円 |
~2.0 | 2,050円 | 1,710円 | 1,540円 | 1,370円 |
~2.5 | 2,470円 | 2,060円 | 1,850円 | 1,640円 |
~3.0 | 2,880円 | 2,400円 | 2,160円 | 1,920円 |
30分ごとに410円を加算 | 30分ごとに340円を加算 | 30分ごとに310円を加算 | 30分ごとに270円を加算 |
(1) 各表において、日中時間帯(午前8時から午後6時までをいう。)以外に移動支援を行った場合は、次の額を加算する。
ア 早朝(午前6時から午前8時まで) 利用金額の100分の25
イ 夜間(午後6時から午後10時まで) 利用金額の100分の25
ウ 深夜(午後10時から翌日午前6時まで) 利用金額の100分の50
(2) 上記1における加算額の算定方法は、法に基づく介護給付費における居宅介護サービス費の例による。
4 車両移送型事業
(1) 身体介護を伴う場合は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の8の規定により旅客から収受する対価に1.5を乗じて得た額とする。
(2) 身体介護を伴わない場合は、道路運送法第79条の8の規定により旅客から収受する対価の額とする。


