○北竜町障がい福祉サービス事業条例

平成19年3月20日

条例第8号

北竜町障がい福祉サービス事業条例

(目的)

第1条 この条例は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定障がい福祉サービス事業を行うことにより、障がい者及びその家族の福祉の増進を図ることを目的とする。

(サービス事業)

第2条 町が行うサービス事業は、法第5条第8項に規定する短期入所事業とする。

(事業所の名称等)

第3条 前条に規定する事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

名称

所在地

特別養護老人ホーム北竜町永楽園

指定身体障がい者短期入所事業所

北竜町字和19番地6

(利用対象者)

第4条 第2条に規定するサービス事業を受ける利用対象者は法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けた障がい者(以下「利用者」という。)とする。

(契約の締結)

第5条 第2条に規定するサービス事業の提供を受けようとするときは、利用者又は家族は事業所と契約を締結しなければならない。

(利用料等)

第6条 第2条に規定するサービス事業の提供を受けた利用者が支払うべき利用料の額は、法第29条第3項に規定する額とする。

2 前項に規定する利用料のほか、利用者又は家族の求めに応じて日常生活に要する費用として、別に定める費用の全部及び一部を徴収することができる。

3 前項に規定するサービス事業の提供に当たっては、あらかじめ、事業所は利用者又は家族に対し、当該サービスの内容及び利用料について説明を行い、利用者又は家族の同意を得るものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(平成26年12月11日条例第16号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

北竜町障がい福祉サービス事業条例

平成19年3月20日 条例第8号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月20日 条例第8号
平成26年12月11日 条例第16号