○北空知障がい程度区分認定審査会運営要綱
平成21年3月5日
要綱第6号
北空知障がい程度区分認定審査会運営要綱
(趣旨)
第1条 北空知障がい程度区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営については、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)、北空知障がい程度区分認定審査会共同設置規約に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(合議体)
第2条 合議体の構成は、会長が、障がい者や地域の実情に通じた者のうちから、保健、医療、福祉、身体障がい、知的障がい及び精神障がいの各分野の均衡に配慮した構成となるよう指名する。
(審査会の準備)
第3条 関係市町は、審査会開催に先立ち、当該開催日の審査会において審査及び判定を行う審査対象者をあらかじめ決めた上で、該当する審査対象者について、次に掲げる資料を作成し、内容の確認精査をした上で審査会の事務局(以下「事務局」という。)へ送付する。
(1) 認定調査結果を用いて、関係市町に設置された一次判定ソフトによって判定(以下「一次判定」という。)された結果
(2) 特記事項の写し、医師意見書の写し、概況調査票(サービスの利用状況票)の写し
(3) 審査会対象者一覧表
2 前項の資料については、氏名、住所など個人を特定する情報について削除した上で、事務局へ送付する。
3 事務局は、関係市町からの送付書類を取りまとめて、審査会の委員へ送付する。
(審査及び判定)
第4条 審査会は、介護給付に係る申請を行った審査対象者について、市町村審査会資料(一次判定結果)及び「特記事項」並びに「医師意見書」に記載された内容に基づき、障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)に定める区分に該当することについて、審査及び判定を行う。
2 審査会は、必要に応じて、関係市町担当職員から当該審査対象者に係る説明を受けることができる。
3 審査会は、審査終了後、判定結果について別に定める様式により速やかに関係市町長へ報告する。
(議事の記録)
第5条 事務局は、審査した事項について議事の要旨を記録する。
(事務局)
第6条 事務局は、深川市市民福祉部介護福祉課に置く。
(補則)
第7条 この要綱のほか、審査会の運営に必要な事項は、その都度、関係市町の協議により定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。