○北竜町高齢者に係る障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱

平成14年12月17日

要綱第16号

北竜町高齢者に係る障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号の規定により、町長が行う高齢者に係る障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 認定書の交付対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳及び療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)第2に規定する療育手帳の交付を受けていない年齢65歳以上の者で、その障害の程度が所得税法施行令第10条第1項第1号及び地方税法施行令第7条第1号に定める知的障害者等又は所得税法施行令第10条第1項第3号及び地方税法施行令第7条第3号に定める身体障害者に準ずる者とする。

(申請手続)

第3条 前条に規定する者で、認定書の交付を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、医師の診断書(別記様式第2号)を添付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、医師の診断書の添付を省略できるものとする。

(1) 身体障害者に準ずる者として認定を受けようとする者で、その外見から明らかに障害の程度が判断できる場合

(2) 重度の知的障害者に準ずる者として認定を受けようとする者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護度が要介護1以上であり、かつ、当該認定審査に利用した主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa、Ⅲb、Ⅳ、Mのいずれかに該当する場合

(3) 6ヵ月程度以上が床し、食事、排便等の日常生活に支障のある寝たきり老人として認定を受けようとする者で、介護保険法に基づく要介護度が要介護4又は要介護5であり、かつ、当該認定審査に利用した主治医意見書の高齢者に日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2のいずれかに該当する場合

(審査及び認定書の交付)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請書を審査し、その障害の程度が所得税法施行令第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令第7条第7号及び第7条の15の11第6号の規定に該当すると認めたときは、障害者控除対象者認定書(別記様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(却下通知)

第5条 前条の審査の結果、その障害の程度が所得税法施行令第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令第7条第7号及び第7条の15の11第6号の規定に該当しないと認めたときは、町長は障害者控除対象者認定却下通知書(別記様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(準用)

第6条 前3条の規定は、6か月以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある寝たきり高齢者について準用するものとする。

(認定書の有効期間及び書類の保存)

第7条 認定書の有効期間は、当該障害者控除の対象となる者の障害事由の存続期間までとする。

2 町長は、当該認定に関する書類をその有効期間保存するものとする。

この要綱は、平成14年12月17日から施行する。

(平成22年1月8日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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北竜町高齢者に係る障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱

平成14年12月17日 要綱第16号

(平成22年1月8日施行)