○北竜町長寿者祝金支給事業実施要綱

平成15年2月10日

要綱第4号

北竜町長寿者祝金支給事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の町民に対し、長寿を祝福し、社会に貢献した労をねぎらい、あわせて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に登録されており当該年度の9月1日現在、満88歳(以下「米寿」という。)になった者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票に登録されている者

(2) 本町区域内に引き続き1年以上居住していることが確認できる者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 米寿となった者 30,000円

(贈呈の時期)

第4条 贈呈の時期は、敬老月間の9月中とする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日要綱第1号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(令和6年7月25日訓令第19号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

北竜町長寿者祝金支給事業実施要綱

平成15年2月10日 要綱第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年2月10日 要綱第4号
平成17年3月18日 要綱第1号
令和6年7月25日 訓令第19号