○北竜町長寿者祝金支給事業実施要綱
平成15年2月10日
要綱第4号
北竜町長寿者祝金支給事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の町民に対し、長寿を祝福し、社会に貢献した労をねぎらい、あわせて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に登録されており当該年度の9月1日現在、満88歳(以下「米寿」という。)になった者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票に登録されている者
(2) 本町区域内に引き続き1年以上居住していることが確認できる者
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 米寿となった者 30,000円
(贈呈の時期)
第4条 贈呈の時期は、敬老月間の9月中とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日要綱第1号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月25日訓令第19号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。