○北竜町福祉灯油等支給要綱
平成19年12月10日
要綱第22号
北竜町福祉灯油等支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、灯油価格や電気料金などの高騰により冬期の暖房費が増加すると判断される高齢者世帯等に対し、暖房費等の一部を助成し、生活の安定と福祉の向上を目的とする。
(実施基準)
第2条 この福祉灯油等の支給は、毎年12月1日(以下「基準日」という。)現在における町内の灯油価格等の動向、経済情勢等を勘案の上、町長が決定するものとする。
(支給の対象者)
第3条 この福祉灯油等支給対象者は、基準日現在北竜町内に住所を有し、基準日から翌年3月31日までの間、各月ごとにその月の半数以上の日に自宅に滞在すると見込まれるもので、かつ、町民税非課税世帯又は町民税均等割額のみの課税世帯で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 基準日現在世帯主が70歳以上、同居の親族が70歳以上の老人で構成されている世帯
(2) 基準日現在70歳以上の独居老人世帯
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者で、同法施行規則別表第5号に掲げる1級又は2級に該当し、主として、その者の収入により生計が維持されている世帯
(4) 義務教育終了前の子を養育する児童扶養手当を受給する母子世帯、及び、義務教育終了前の子を養育する父子世帯。ただし、扶養義務者等と同居している場合は扶養義務者等が町民税非課税世帯又は町民税均等割額のみの場合に限り対象とする。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
2 前項に該当する世帯であっても次のいずれかに該当する場合は対象外とする。
(1) 基準日に長期入院・施設入所等で自宅を長期に不在にしている世帯
(2) 前項に該当しない世帯と現に同居している世帯
(併給調整)
第4条 この灯油代は、前条各号に重複して該当する対象者、及び同一住居に居住する対象者に重複支給はしない。
(支給額)
第5条 灯油代等の額は、1世帯1万円以内とする。
(申請)
第6条 支給対象者は、灯油代等の支給を受けようとするときは、灯油購入領収書又は灯油を購入したことが確認できるもの並びに電気料金の支払を確認できるものを添付し、福祉灯油等支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年11月14日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月5日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年12月1日から適用する。
附則(平成27年1月8日訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成27年12月7日訓令第28号)
この訓令は、平成27年12月7日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月16日訓令第34号)
この訓令は、平成28年12月16日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
附則(令和3年12月9日訓令第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。
(支給の特例)
2 支給の対象者及び支給額については本則第3条及び第5条の規定にかかわらず、令和3年12月1日から令和4年3月31日までの間は、次の通りとする。
支給対象年齢 65歳以上
支給額 1世帯1万2千円以内
(申請の特例)
3 別紙様式第1号に規定する申請の特例は、令和3年12月1日から令和4年3月31日に限り、「70歳」とあるのは「65歳」と読み替えて適用する。
附則(令和4年12月15日訓令第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(支給の特例)
2 支給対象者及び支給額については本則第3条及び第5条の規定にかかわらず、令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間は、次の通りとする。
支給対象年齢 65歳以上
支給額 1世帯1万5千円以内
(申請の特例)
3 別紙様式第1号に規定する申請の特例は、令和4年12月1日から令和5年3月31日に限り、「70歳」とあるのは「65歳」と読み替えて適用する。
附則(令和5年11月28日訓令第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年12月1日から施行する。
(支給の特例)
2 支給対象者及び支給額については本則第3条及び第5条の規定にかかわらず、令和5年12月1日から令和6年3月31日までの間は次の通りとする。
支給対象年齢 65歳以上
支給額 1世帯1万5千円以内
(支給の特例)
3 別紙様式第1号に規定する申請の特例は、令和5年12月1日から令和6年3月31日に限り、「70歳」とあるのは「65歳」と読み替えて適用する。
附則(令和6年12月10日訓令第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(支給の特例)
2 支給の対象者及び支給額については本則第3条及び第5条の規定にかかわらず、令和6年12月1日から令和7年3月31日までの間は次の通りとする。
支給対象年齢 65歳以上
支給額 1世帯1万5千円以内
(申請の特例)
3 別紙様式第1号に規定する申請の特例は、令和6年12月1日から令和7年3月31日に限り、「70歳」とあるのは「65歳」と読み替えて適用する。
附則(令和7年4月1日訓令第63号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。


