○北竜町洗濯サービス事業実施要綱

平成28年5月18日

訓令第17号

北竜町洗濯サービス事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北竜町生活支援・生きがい対策事業条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第2条第7号に規定する洗濯サービス事業の実施について定め、居宅で生活する高齢者等に対し、日常生活の助長と衛生面の観点から洗濯を実施することにより、自立した生活が営めるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北竜町とする。

(運営委託)

第3条 町は、事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、北竜町に居住し訪問介護員等の洗濯介助を自宅で受けることが困難で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) 65歳以上のみの世帯に属する高齢者

(3) その他町長が必要と認める世帯に属する者

(申請及び決定)

第5条 洗濯サービスを希望する者は、洗濯サービス事業申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入の上、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、地域ケア会議を開催し、サービス利用の可否を決定する。また、その結果を洗濯サービス決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(利用期間)

第6条 利用期間は原則として決定された日から概ね6か月後の当該月に属する月の末日までとする。

2 サービスの継続が必要と判断される場合、延長することができる。

(利用回数)

第7条 洗濯サービスの利用回数は、地域ケア会議で決定する。

2 1回につき洗濯が可能な枚数は、上着、ズボン、靴下、下着等5~10枚程度とし、クリーニング店での対応が可能なものは除外する。

(利用料)

第8条 洗濯サービスを受ける者は、1回200円の利用料を負担するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第79号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日より適用する。

画像

画像

北竜町洗濯サービス事業実施要綱

平成28年5月18日 訓令第17号

(令和7年4月1日施行)