○北竜町高齢者世帯等除雪費助成要綱

平成24年12月6日

要綱第9号

北竜町高齢者世帯等除雪費助成要綱

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者世帯等の玄関前及び屋根・窓の除雪に関し、冬期間を通じて業者等に委託している世帯へ除雪費用の一部助成金(以下「助成金」という。)を支給し、在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この助成金の支給対象者は、12月1日(以下「基準日」という。)現在、北竜町内に住所を有し、現に居住している者のうち町民税非課税世帯又は町民税均等割のみが課税されている世帯で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、世帯については住民基本台帳上の区分ではなく、生活形態上の世帯とする。

(1) 基準日現在世帯主が65歳以上、同居の親族が65歳以上の世帯員で構成されている世帯

(2) 基準日現在65歳以上の独居世帯

(3) 世帯全員が病弱で除雪が困難な世帯

(4) その他町長が特に認める世帯

(支給方法)

第3条 支給対象者は、助成金の支給を受けようとするときは、高齢者世帯等除雪費助成申請書兼課税状況閲覧同意書(別記様式第1号)に業者等との委託契約書の写し又は業者等へ支払った額の領収書の写しを添付し町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否を決定し、高齢者世帯等除雪費助成支給決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

(支給額)

第4条 助成金の支給額は、業者へ現に支払った額(消費税を含む。)の2分の1の額とし、次の各号に掲げる額を対象期間の限度とする。なお、対象期間とは、12月1日から翌年3月31日とする。

(1) 玄関前の除雪 20,000円限度

(2) 屋根・窓の除雪 20,000円限度

(支給日)

第5条 申請のあった世帯については、3月末日までに支給する。

(調査)

第6条 町長は、必要に応じ民生委員に申請の内容について意見を求めることができる。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた者に対して支給した助成金の額の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年12月6日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日訓令第24号)

この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第32号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

北竜町高齢者世帯等除雪費助成要綱

平成24年12月6日 要綱第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年12月6日 要綱第9号
平成31年3月25日 訓令第8号
令和元年11月26日 訓令第24号
令和7年4月1日 訓令第32号