○北竜町高齢者運転免許証自主返納サポート事業実施要綱

平成27年3月20日

訓令第12号

北竜町高齢者運転免許証自主返納サポート事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、運転免許証を自主返納した高齢者に対し、ハイヤー利用料金及び運転経歴証明書交付手数料の助成を行うことにより、高齢者の運転による交通事故の防止及び外出支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証

道路交通法(昭和35年法律105号)第92条第1項に規定する運転免許証で、有効期限内にあるものをいう。

(2) 自主返納

道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての種類の免許取り消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書

道路交通法第104条の4第5項の規定により、公安委員会が交付する運転経歴証明書をいう。

(対象者)

第3条 この事業における助成の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町に記録されている65歳以上の者(以下「対象者」という。)とする。ただし、運転経歴証明書交付手数料の助成対象者は、平成27年4月1日以降に運転経歴証明書が交付された者に限る。

(助成内容)

第4条 助成の内容は次に掲げるものとする。

(1) ハイヤー利用料金助成

助成を受けようとする対象者に対し、対象者本人が利用するハイヤー利用料金を助成するものとし、助成金の額は50,000円とし、ハイヤー利用券(チケット)を交付する。

(2) 運転経歴証明書交付手数料等助成

助成を受けようとする対象者に対し、交付手数料及び写真代を助成するものとする。

(助成の申請)

第5条 前条に規定する助成を受けようとする者は、北竜町高齢者運転免許証自主返納サポート事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に運転経歴証明書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する助成の申請は、対象者1人につき1回限りとする。

(助成の決定)

第6条 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ助成の可否を決定し、北竜町高齢者運転免許証自主返納サポート事業決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(助成の期間)

第7条 前条の規定により、助成が決定した対象者(以下「助成決定者」という。)に対し、第4条第1号に規定する助成を行う期間(以下「助成期間」という。)は、前条の規定による決定を行った日から10年間とする。

(利用券の交付)

第8条 町長は助成決定者に対し、北竜町高齢者運転免許証自主サポート事業ハイヤー利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。利用券は、1枚額面500円とし、1冊20枚綴りとし、交付数は5セット(100枚)とする。

(利用できるハイヤー)

第9条 助成決定者が利用できるハイヤーは、和ハイヤー有限会社とする。

(利用券の使用方法)

第10条 助成決定者が前条に規定するハイヤーを利用したときは、ハイヤー利用料金分を利用券を使用して支払うことができる。ただし、利用券の使用による支払いに対する釣り銭は支払われないものとする。

2 利用券、一般乗用旅客自動車運送業の運賃及び料金に関する制度について(平成2年運輸省通知)に規定する障がい者割引との併用はできないものとする。

(資格喪失)

第11条 助成決定者が、死亡、転出、その他利用券が不用になったとき、未使用の利用券は、速やかに町長に返納しなければならない。

(不正利用等の禁止)

第12条 助成決定者は、利用券を不正に使用し、若しくは他人に譲渡し、又は売買してはならない。

2 町長は、助成決定者が偽りその他不正な手段により利用券の助成を受けたと認めるときには、利用券又は補助金の返還を命じることができる。

3 助成決定者は、前項の規定により利用券または補助金の返還を命じられたときは、速やかにこれを返還しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第51号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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北竜町高齢者運転免許証自主返納サポート事業実施要綱

平成27年3月20日 訓令第12号

(令和7年4月1日施行)