○北竜町地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月17日

要綱第3号

北竜町地域包括支援センター設置要綱

(目的)

第1条 北竜町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づく施設として、町民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上及び福祉の増進の包括的な支援を行うものとする。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北竜町地域包括支援センター

位置 北竜町字和11番地1

(職員)

第3条 支援センターに保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士、その他必要な職員を置く。

2 ただし、前項の職員はそれぞれ兼務することができる。

(事業の内容)

第4条 支援センター事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 法第58条第1項の規定に基づく介護予防支援の事業

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント

(3) 高齢者及び家族に対する総合的な相談並びに支援

(4) 高齢者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護に関すること。

(5) 包括的・継続的マネジメント事業(支援困難事例に関する助言、地域ケアマネジャーのネットワークづくり等)

(6) その他、支援センターの行うべきものとして厚生労働省令で規定する事業

(利用対象者)

第5条 前条第1号に規定する介護予防支援の事業対象者は、居宅要支援者であって、指定介護予防サービス等を必要とするものとする。

2 前条第2号から第5号までに規定する事業の対象者は、居宅において介護または支援を必要とする65歳以上の者(65歳未満の者であって特に必要と認められる者を含む。)及びその者を現に養護する家族等とする。

(利用の申し込み)

第6条 介護予防支援の事業を利用する者は、必要な書類を添えて、町長に申し込むものとする。

(事業の開始)

第7条 町長は前条の申し込みを受けた時は、契約書により当該申込者と契約を締結し、事業を開始するものとする。

(契約の解除)

第8条 町長は介護予防支援の事業を利用する者が次の各号のいずれかに該当する時は、当該利用者及びその家族、その他関係者と合意の上、前条の契約を解除することができる。

(1) 第5条第1項に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 利用者から契約解除の意思表示がなされたとき。

(利用料)

第9条 支援センターの利用料は無料とする。

(事業の委託)

第10条 町長は、指定居宅介護支援事業者に介護予防支援事業の一部を委託することができる。

(地域包括支援センター運営協議会の設置)

第11条 支援センターの適切及び公正な運営を図り、並びに支援センターの中立性を確保し、かつ、支援センターの運営について審議するため、北竜町地域包括支援センター運営協議会を設置する。

2 前項の組織の構成その他必要なことは別に定める。

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日要綱第12号)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年7月13日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日より適用する。

北竜町地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月17日 要綱第3号

(平成30年7月13日施行)