○北竜町高齢者コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例

昭和62年9月21日

条例第20号

北竜町高齢者コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例

(この条例の趣旨)

第1条 高齢者コミュニティーセンター設置及び管理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(設置目的)

第2条 高齢者の連帯意識を高め、健康で生きがいのある文化的な地域社会の建設とその発展に寄与するため、高齢者コミュニティーセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 高齢者コミュニティーセンターの名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 名称 北竜町高齢者コミュニティーセンター

(2) 位置 北竜町字碧水5番地3

(使用範囲)

第4条 高齢者コミュニティーセンターは、その設置目的を妨げない範囲において、これを他の目的に使用させることができる。

(使用承認)

第5条 高齢者コミュニティーセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町内に住居を有する老人等で、その設置目的のための使用において、町長は前項の規定にかかわらず使用させることができる。

3 町長は第1項の承認を与える場合において、高齢者コミュニティーセンターの管理上必要あるときは、その必要について条件を付することができる。

(使用料)

第6条 前条の規定により使用の承認を受けた者は、別表の使用料を前納しなければならない。ただし、次に掲げるものが使用する場合は、使用料を徴収しない。

(1) 国、地方公共団体等の使用及び第2条の設置目的に沿って使用するとき。

2 前項の使用料は、町長が公益の用に供するとき、又はその他特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、町長は特に必要あると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸使用の禁止)

第8条 第5条の規定により高齢者コミュニティーセンターを使用する者は、これを他に転貸し又はその権利を譲渡してはならない。

(原状変更の禁止)

第9条 第5条の規定により高齢者コミュニティーセンターを使用する者は、これを使用目的以外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により原状を変更した者は、町長の承認を受けた場合を除き、返還の際原状に復さなければならない。

(承認の取消等)

第10条 第5条の規定により使用の承認を受けた場合であっても次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(賠償)

第11条 使用者が施設又は附属物若しくは備付物件を棄損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(施行細目)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第16号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

北竜町高齢者コミュニティーセンター使用料

区分

使用料

夏期

冬期

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~12時

12時~17時

17時~21時

1室につき

1,000

1,500

1,500

1,300

2,100

2,100

注:季節の区分

夏期 4月15日から10月14日まで

冬期 10月15日から4月14日まで

北竜町高齢者コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例

昭和62年9月21日 条例第20号

(平成27年1月1日施行)