○北竜町永楽園入園者預り金取扱い要領

平成5年3月23日

要領第2号

北竜町永楽園入園者預り金取扱い要領

(目的)

第1条 入園者が所持又は名義の現金・預金の保管、出納事務を委任された場合に、その保管を正確かつ迅速に行うため定めることとする。

(入園時の取扱い)

第2条 入園者若しくは身元引受人等から委任された前条に関し、次により行う。

(1) 現金は、入園者若しくは身元引受人等と協議の上、本人名義の預金口座を開設し確実かつ有利な方法で保管しなければならない。

(2) 現金、預金証書を預かった場合は、貴重品預り書(様式第1号。以下「預り書」という。)を発行しなければならない。

(預かり金の取扱い)

第3条 入園後に新たに預け入れの申出があった場合は、次により行う。

(1) 金額、処理方法を記載した預り書を発行し、園長の検印を受ける。

(2) 預り金は、速やかに本人口座に預け入れる。

(預金通帳及び印鑑の保管)

第4条 預金通帳及び印鑑の保管は、次によらなければならない。

(1) 預金通帳は、生活相談員が施錠できる保管庫で保管する。

(2) 印鑑は、園長が施錠できる保管庫で保管する。

(払い戻しの取扱い)

第5条 入園者若しくは身元引受人から払い戻しの請求があった場合は、生活相談員は次により取扱う。

(1) 入園者預り金払戻申出票(様式第2号。以下「申出票」という。)により取り扱う。

(2) 払い戻し金は、従事した職員が他の複数の職員の立会のもと本人に交付し、受領印(又は拇印か署名)と立会人の署名印を受ける。

(3) 払い戻し事務は、毎週水曜日を原則とするが、緊急の場合はこの限りでないものとする。

(定期預金等の新規開設)

第6条 入園者若しくは身元引受人から定期預金等の新規開設の依頼があった場合、次により取扱う。

(1) 普通預金から振替る場合は、申出票を受領し園長の検印を受け処理する。

(2) 預り金からの場合は、預り金書を発行し園長の検印ののち処置する。

(定期預金等の解約)

第7条 定期預金等の解約の申出があった場合は、次により取扱う。

(1) 申出票を兼用し解約金の行先を本票に記載して、園長の検印を受ける。

(定時支払い)

第8条 委任に基づき定時的支払い行為については、毎月末までを入園者ごとに集計し原則として、翌月末日までに支払うものとする。

(1) 納品請求書等の整備をもって申出票の提出を略することができる。

(証票及び帳簿の整備と点検)

第9条 証票・帳簿は次により整備しておくものとする。

(1) 証票は、各入園者ごとに預り書、申出票、納品請求領収書を毎月末ごと整備し、検印保管する。

(2) 帳簿は、入園者預り金台帳により整備し、毎月1回園長の検印を受けることとする。

(3) 入園者若しくは身元引受人より帳簿又は証票につき閲覧を求められた場合は、速やかに開閲しなければならない。また、必要に応じ内容の写を提供するものとする。

この要領は、平成5年4月1日から施行する。

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北竜町永楽園入園者預り金取扱い要領

平成5年3月23日 要領第2号

(平成5年4月1日施行)