○北竜町社会福祉施設入所判定委員会設置要綱
平成5年4月1日
訓令第3号
北竜町社会福祉施設入所判定委員会設置要綱
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定に基づく措置事務の適正を図るため、北竜町社会福祉施設入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に定める事項を所掌する。
(1) 社会福祉施設入所措置に関する事項
(2) 社会福祉施設入所者の変更措置に関する事項
(3) 社会福祉施設入所中の者に係る措置継続の要否に関する事項
(委員会の構成及び委員の委嘱)
第3条 委員会は、3名の委員をもって構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者を、町長が委嘱する。
(1) 北竜町立診療所長
(2) 特別養護老人ホーム北竜町永楽園園長
(3) 北竜町こども・くらし応援課長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の招集等)
第5条 委員会は、町長が招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、学識経験者等の出席を求めることができる。
3 委員会は、こども・くらし応援課長が主宰する。
4 委員会は、会議の結果を、町長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、こども・くらし応援課が処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月24日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第31号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。