○老人福祉法に基づく措置に係る要綱
平成20年4月1日
要綱第8号
老人福祉法に基づく措置に係る要綱
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法第10条の4及び第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由により介護保険法に規定する居宅サービス又は、施設サービスを利用することが困難な者に対して措置を行い、介護サービスの提供を行なうことを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱におけるやむを得ない事由により介護保険法に規定する居宅サービス又は、施設サービスを利用することが困難な者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に居住する65歳以上の高齢者で、認知症等により意思能力が乏しく、なおかつ本人を代理する者がいない者
(2) 町内に在住する65歳以上の高齢者で、家族等から虐待又は、無視を受けること等により、本人の意思に反して指定居宅サービス又は、指定施設サービスの契約が締結できない者
(3) その他町長が必要と認める者
(措置によるサービス提供)
第3条 この要綱におけるサービス提供は次の各号に該当するサービスとする。
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 認知症対応型共同生活介護
(5) 介護老人保険施設(特別養護老人ホーム)
(措置の決定)
第4条 町長は要綱第2条に定める対象者を発見した場合、もしくは関係機関から通報を受けた場合は、高齢者の状態、状況についてすみやかに調査を行うものとする。
(要介護認定の実施)
第5条 町長は、措置により要綱第3条によるサービスを行う場合には、介護保険法による介護認定を受けていない場合には、職権により要介護認定を実施するものとする。
(サービス提供の依頼)
第6条 町長は、措置により要綱第3条によるサービス提供を行なう場合には、介護保険法による指定事業者及び基準該当事業者にサービス提供の依頼を行うものとする。
2 町長は、前項に基づき在宅サービスの提供の依頼をする際は、対象者の要介護度に応じて、「サービス提供票」及び「サービス提供票別票」、及び「措置決定通知書」の写しを事業者に送付することにより行うものとする。
(措置費用)
第7条 措置にかかる費用は、介護保険法の規定により定められた居宅サービスに係る費用及び施設サービスにかかる費用によるものとする。
(費用負担)
第8条 措置に係る費用のうち、9割は介護報酬からの給付とし、1割を対象者の自己負担とする。
2 対象者の自己負担分について、北竜町がサービス事業者に支払うものとし、対象者は、町長の決定に基づき、その費用を町に納入するものとする。
(自己負担分の費用徴収)
第9条 町長は、対象者に納付書を送付することにより、費用を徴収する。
(自己負担分の費用の免除)
第10条 町長は、次の各号に定める場合は、費用を徴収しないことができる。
(1) 生活保護法による被保護世帯に属する者
(2) 介護保険法に準じ、災害その他の特別な事情により、利用料の支払が困難であると町長が認める者
(3) その他、町長が利用料の徴収が困難であると認めた者
(地域福祉権利擁護事業及び成年後見制度との連携)
第11条 この要綱に規定する措置を行った場合については、介護保険法に規定する居宅サービス契約又は、施設サービス契約を締結できるようにするため、必要に応じて地域権利擁護事業との連携、及び成年後見制度の活用を図るものとする。
(措置の変更、廃止)
第12条 措置の変更、廃止を行う場合には、老人福祉法施行細則により必要な手続きをおこなうものとする。
2 前項により、変更した場合には、措置開始時に準じた手続きを行う者とする。
3 廃止は、次の各号に該当する場合に実施するものとする。
(1) 対象者の法定後見人が選定され、契約により介護保険上のサービス給付を受けられるようになったとき。
(2) 施設入所等により家族からの虐待等の状態から離脱し、サービス事業者との契約を締結したとき。
(3) その他、町長が必要と認めたとき。
(措置費の請求)
第13条 事業者は、措置に係る費用のうち、介護報酬請求分を除く費用については、「請求書」及び「サービス提供票別票」により、こども・くらし応援課に請求するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めのない事項については、別に町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日より施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第64号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。