○北竜町ひとり親家庭支援手当支給要綱

平成23年1月27日

要綱第1号

北竜町ひとり親家庭支援手当支給要綱

(目的)

第1条 この要綱は、中学校卒業までの児童を扶養しているひとり親家庭に対して、支援手当(以下「手当」という。)を支給し、児童の健全な育成を助長するとともに福祉の向上を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 手当は、北竜町に住居を有するひとり親家庭で、現に中学生までの児童を扶養し、町民税が非課税の者に支給する。

2 ひとり親家庭は、母子家庭及び父子家庭とする。

(申請及び認定)

第3条 手当の支給を受けようとする者は、ひとり親家庭支援手当申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(手当の額)

第4条 手当は月額とし、児童1人につき小学生以下については3,000円、中学生4,000円とする。

(支給方法)

第5条 手当の支給は、認定を受けた日の属する月から手当を支給すべき事由を失った日の属する月までとする。

2 手当は毎年4月から9月まで、及び10月から翌年3月までの2期に区分し、9月及び3月にそれぞれの月までの額を支給する。ただし、前支給期日に支払うべきであった手当及び支給すべき理由が消滅した場合における手当の支給については、この限りではない。

(認定及び却下通知)

第6条 町長は、第3条の申請書を受理し、これを審査した結果、受給資格を満たしていると認めた場合は、ひとり親家庭支援手当支給決定通知書(様式第2号)を、満たしていない場合には、ひとり親家庭支援手当不支給決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(未支払手当の継承)

第7条 第3条の規定により受給資格があると認定を受けた者(以下(受給者)という。)が死亡又はその他の事情等により、いなくなった場合において、その者に支払うべき手当があるときは、これに代わる保護者に支給することができる。

(受給資格の消滅)

第8条 受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受給資格を失うものとする。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 父又は母(ともに受給者であるときに限る。)が婚姻したとき。

(3) その他町長が手当を支給することが不適当と認めるとき。

2 前項各号のいずれかに該当するときは、受給者は直ちに、北竜町ひとり親家庭支援手当異動報告書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(手当の返還)

第9条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受給資格の認定を取り消し、既に支給した手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により手当の支給を受けたとき。

(2) 児童の扶養を怠っていると認められるとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(譲渡及び担保の禁止)

第10条 受給者は受給権を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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北竜町ひとり親家庭支援手当支給要綱

平成23年1月27日 要綱第1号

(平成23年4月1日施行)