○北竜町児童手当支給に関する規程
昭和60年12月26日
規程第2号
北竜町児童手当支給に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づき、児童手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する各支払期月の10日とする。ただし、支払日が休日に当たるときはその前日とする。
2 法第8条第4項ただし書の規定により支払いすべき児童手当の支払については、前項の規定にかかわらず、その都度支払うものとする。
(支払方法)
第3条 児童手当の支払は、現金払いとする。ただし、特別の事由があるときは金融機関振込等の方法により支払うことができる。
(事務手続)
第4条 この規程に定めるもののほか、児童手当の支給に関し必要な事項は、北竜町児童手当事務取扱規則(昭和60年規則第7号)の例による。
附則
この規程は、昭和61年6月1日から施行する。