○北竜町産後ケア・育児サポート事業実施要綱

平成29年3月27日

訓令第13号

北竜町産後ケア・育児サポート事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、安心して子どもを産み育てることができるよう産後の母体保護、乳児期の保健指導サービス等の産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施し、産後の子育て支援体制の整備を図り、出産後の母体の健康管理と乳児の健やかな育ちを支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本町に住所を有する者とし、北竜町と委託契約した受託医療機関にてサービスを受けた者とする。

(1) 満2歳に達する前までの乳児とその保護者

(2) 産婦及び乳房管理等を必要とする者

(利用期間)

第3条 この事業を利用できる期間は、乳児が満2歳に達するまで、又は産婦が授乳期を終了するまでとする。

(実施機関)

第4条 この事業は、町長が適当と認める医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して行うこととする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとし、助産師による保健指導及び助言とする。

(1) 産後の母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 乳房管理に関すること。

(3) 沐浴及び授乳等の育児指導に関すること。

(4) その他事業の目的を達成するため必要な指導及び助言

(事業の種別・利用方法)

第6条 事業の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 来院型相談 委託医療機関にて保健指導等を行う。利用者は直接委託医療機関に利用予約をし、利用するものとする。

(2) 訪問型相談 対象者の自宅に訪問し、保健指導等を行う。町と委託医療機関で訪問の日程調整を行うものとする。

(事業の費用の額)

第7条 事業の費用は、毎年度、委託医療機関と協議して決定する。

(実績報告、費用の請求及び支払)

第8条 委託医療機関は、事業を実施した月の翌月15日までに実施状況及び請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときはその内容を審査し、適当と認めた場合は当該請求書を受理した日から30日以内に当該委託医療機関に支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

北竜町産後ケア・育児サポート事業実施要綱

平成29年3月27日 訓令第13号

(平成31年4月1日施行)