○北竜町子育て応援特別手当支給事業実施要綱
平成21年3月5日
要綱第3号
北竜町子育て応援特別手当支給事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、子育て応援特別手当(以下「手当」という。)を幼児教育期の児童を扶養する多子世帯に支給し、子育て世帯の経済的な負担を軽減し生活安心の確保を図ることを目的とする。
(1) 住民基本台帳に記録されている者(基準日より前の日に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて当町の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)ただし、当該者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成員のうちから選ばれた者)
(2) 外国人登録原票に登録されている者のうち次に掲げる者
ア 日本との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者であること。(出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)ただし、当該者が基準日以降に死亡した場合は、住民基本台帳又は外国人登録原票において、当該死亡した者の居住地と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をもとにしていた者のうち選ばれた者
(支給対象となる児童)
第3条 手当の支給対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 世帯に属する3歳以上18歳以下の児童(平成2年4月2日から平成17年4月1日生まれまでの児童。以下「特別手当支給算定基礎児童」という。)が2人以上おり、かつ、特別手当支給算定基礎児童のうち第2子以降である就学前3学年の児童(平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれまでの児童)であって、次の要件のいずれかに該当する児童とする。
ア 住民基本台帳に記録されている者(基準日より前の日に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて当町の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)
イ 外国人登録原票に登録されている者のうち、日本との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
ウ 外国人登録原票に登録されている者のうち、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者であること。(出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)
(支給額)
第4条 支給対象者に対して、支給対象となる児童1人につき3万6千円を支給する。
(支給申請及び支給の方法)
第5条 支給対象者は、北竜町子育て応援特別手当申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類等を添えて郵送又は提出により申請をしなければならない。
(1) 運転免許証、健康保険証、その他の公的身分証明等で本人確認のできるものの写し
(2) 支給対象者名義の預金通帳の写し
(3) 支給対象児童が、特別な事情等により同一世帯に属していない場合においては、扶養の事実を確認できるもの。
2 町長は、前条の申請があったときは支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
3 手当の支給は、預貯金口座に振り込むものとするが、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、現金で支給することができるものとする。
(代理による申請)
第6条 申請・受給者に代わり、代理人として前条の申請を行うことのできる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。
(1) 申請・受給者の属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、申請・受給者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者は、住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であっても、代理人として申請を行うことができるものとする。)
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 民生委員、自治会長、親類その他平素から申請・受給者本人の身の回りの世話をしている者で町長が特に認める者
2 代理人が手当の支給申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認することとする。
(支給申請受付期間)
第7条 支給申請受付期間は、受付開始日より6ヵ月間とする。
(会計処理)
第8条 この事業に係る歳入歳出経理は、明確に処理するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年3月16日から施行する。
