○北竜町乳幼児特別保育金支給規則

平成4年3月19日

規則第3号

北竜町乳幼児特別保育金支給規則

(目的)

第1条 この規則は、乳幼児の保育を安定的に実施できる体制をつくり、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において特別保育金支給とは、保護者の就業、疾病等の理由により保育に欠ける乳幼児を預託し住民が保育している場合をいう。

(支給の条件)

第3条 この支給金は、北竜町に居住するものに限る。

2 原則として1歳未満とする。

3 同一世帯及び一等親族以外の者が保育した場合

4 保育期間は、1日8時間を原則とし月20日以上で、かつ3か月以上継続した保育とする。

5 前各項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めた場合

(支給の方法)

第4条 乳幼児1人当たり、月額18,000円とする。

2 交付は、3か月分まとめ翌月末日までに保護者に交付する。

(特別保育金の申請)

第5条 交付申請は、別に定める申請書(別記様式)に関係書類を添え町長に提出しなければならない。

(資格の喪失)

第6条 受給者は、第3条各項いずれかの条件を欠くに至ったときは、受給資格を喪失する。

(特別保育金の返還)

第7条 この規則に反し虚偽の申請をした場合は、特別保育金を返還しなければならない。

(補則)

第8条 この規則の運営上、必要とする事項が生じたときは町長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年2月10日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

画像

北竜町乳幼児特別保育金支給規則

平成4年3月19日 規則第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年3月19日 規則第3号
平成6年3月29日 規則第3号
平成15年2月10日 規則第5号