○北竜町地域子育て支援センター事業実施要綱

平成15年2月10日

要綱第5号

北竜町地域子育て支援センター事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当する職員を配置し、子育て家庭に対する育児不安などについての相談、指導及び、特別保育事業を実施し、地域の各関係団体等との連携を図り、地域全体で子育て支援を推進し、育児援助を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北竜町とする。

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、やわら保育園とする。

(職員の配置)

第4条 前条の実施施設(以下「指定保育園」という。)は、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当する地域子育て指導員(以下「指導者」という。)を配置する。

(指導者の職務)

第5条 指導者は、児童の育児相談に関する相談、指導などについて、相当の知識及び経験を有する者であって、各種福祉施策についても知識を有している保育士などであること。

2 指導者は、各種研修会などに積極的に参加し、指導技術の向上に努めるものとする。

(事業内容)

第6条 指定保育園は、次に掲げる事業を実施する。

(1) 育児不安などについての相談、指導

地域の子育て家庭の保護者や児童等(以下「子育て家庭」という。)に対する相談、指導を行うとともに、各種子育てに関する情報の提供、援助の調整を行う。

(2) その他の事業

子育て家庭の支援となるのに適切と認める事業、及び子育て支援に関し必要な事業を行う。

(事業の実施方法)

第7条 前条に掲げる事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 育児不安などについての相談、指導

 相談、指導にあっては、常に子育て家庭の把握に努め、必要な援助を行うものとする。

 相談、指導は、来所、電話及び家庭への訪問による方法で、家庭の状況や地域の実情に適した方法により実施する。

 地域の子育てに関する情報を収集し、必要に応じて提供を行う。

 他の団体、機関等で対応することが適当であると考えられる事例は、他の団体、機関等に紹介するなど適切に対応する。

(2) その他の事業

子育て家庭の支援となりうる各種事業を行うに当たり、各関係機関等と連携を図り実施する。

(3) 本事業の実施について、地域住民に対して広報等を通じて周知の徹底を図るものとする。

(事業運営の委託)

第8条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体にあって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、この事業の運営を委託することができる。

(関係機関等との連携)

第9条 事業の実施について、児童相談所、保健所、民生委員児童委員、児童福祉施設、医療機関等と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努める。

(費用)

第10条 本事業を実施するために、必要な経費の一部を保護者から徴収することができるものとする。

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日訓令第16号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

北竜町地域子育て支援センター事業実施要綱

平成15年2月10日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)