○北竜町保育の実施に関する条例施行規則

平成12年3月15日

規則第9号

北竜町保育の実施に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北竜町保育の実施に関する条例(平成12年条例第19号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定める。

(入所手続)

第2条 入所の許可を受けようとするものは、保育所入所申込申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(入所の可否)

第3条 町長は前条の申込申請書を受理し、これを審査した結果、入所基準に該当すると認めたときは、保育所入所承諾書(第2号様式)を、該当しないときは保育所入所不承諾通知書(第3号様式)を保護者に送付する。

(保育実施解除)

第4条 保育の実施期間の満了前に入所児童の保育の実施理由の消滅、転出、死亡等によって保育の実施を解除した場合は、保育実施解除通知書(第4号様式)により通知する。

(費用の負担)

第5条 入所させた児童の保育料は、別表に定める額とする。

2 保育単価を超えて必要となる経費については、その実費について徴収することができる。

3 保育料は、町長の指定する期日までに納入しなければならない。

(保育料の減免)

第6条 入所させている児童が、病気等によりその月において引き続き15日以上欠席した場合は保育料月額の10分の5、全く出席しなかった場合は保育料月額の10分の9を減額する。

2 町長は、災害その他特別の理由により納入義務者が保育料を負担することが困難であると認めたときは、保育料の全部又は一部を減免することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。

(平成15年4月1日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年1月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年7月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年6月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年8月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

保育所保育料徴収基準額表

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

徴収基準額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

第2階層

第1階層及び第4~第8階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

9,000円

6,000円

第3階層

市町村民税課税世帯

19,500円

16,500円

第4階層

第1階層を除き、前年度分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

40,000円未満

30,000円

27,000円

第5階層

40,000円以上103,000円未満

44,500円

41,500円

(保育単価限度)

第6階層

103,000円以上413,000円未満

61,000円

58,000円

(保育単価限度)

第7階層

413,000円以上734,000円未満

80,000円

(保育単価限度)

77,000円

(保育単価限度)

第8階層

734,000円以上

104,000円

(保育単価限度)

101,000円

(保育単価限度)

備考

1 この表の第3階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

この表の第4階層~第8階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取り扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項並びに第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

2 この表の「保育単価」とは、乳児、1~2歳児、3歳児又は4歳以上児の保育単価から民間施設給与等改善費加算額、単身赴任手当加算費、入所児童(者)処遇特別加算費、除雪費、降灰除去費及び施設機能強化推進費を控除した額をいう。

3 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金基準額とする。

(1) 「母子世帯等」……母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

①身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

②療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神保健福祉手帳の交付を受けた者

④特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者

(3) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

徴収金基準額(月額)

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

第2階層

0円

0円

第3階層

18,500円

15,500円

4 第2階層~第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している又は児童発達及び医療型児童発達支援を利用している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。ただし、児童の属する世帯が3に掲げる世帯の場合の第2階層~第3階層の第2欄については、3に掲げる徴収金(保育料)基準額により計算して得た額とする。

第1欄

第2欄

ア 上記4に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

徴収金基準額表に定める額

イ 上記4に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。)

徴収金基準額表×0.5

ウ 上記4に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童

0円

(注)10円未満の端数は切り捨てる。

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北竜町保育の実施に関する条例施行規則

平成12年3月15日 規則第9号

(平成24年8月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月15日 規則第9号
平成12年8月25日 規則第18号
平成15年4月1日 規則第17号
平成18年1月17日 規則第2号
平成19年7月25日 規則第21号
平成20年6月16日 規則第12号
平成24年8月10日 規則第12号