○児童遊園施設の設置及び管理に関する条例

昭和41年10月15日

条例第25号

児童遊園施設の設置及び管理に関する条例

(この条例の趣旨)

第1条 児童遊園施設の設置及び管理に関しては別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(児童遊園施設の設置及び名称)

第2条 児童遊園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北竜町和市街児童公園

北竜町字和17番地6

北竜町板谷児童遊園地

北竜町字板谷27番地2の内

北竜町桜岡住宅児童遊園地

北竜町字和32番地2の内

北竜町和中央児童遊園地

北竜町字和26番地19

北竜町和中央第2児童遊園地

北竜町字和26番地39

北竜町ひまわり団地児童遊園地

北竜町字和19番地6の内

北竜町西川児童遊園地

北竜町字西川15番地17の内

北竜町和団地児童遊園地

北竜町字和57番地22

北竜町字和57番地30

北竜町和中央団地児童遊園地

北竜町字和30番地7の内

(禁止行為)

第3条 何人も児童遊園地において、児童の心身に有害な影響を与える行為又は遊園の設備を破壊する行為をしてはならない。

(使用制限)

第4条 児童遊園地を使用して特定の行為をしようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を与える場合において、児童遊園地の管理上必要があるときは、その必要について条件を付することができる。

(転貸使用の禁止)

第5条 前条の規定により使用の承認を受け使用する者は、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(原状変更の禁止)

第6条 第4条の規定により使用の承認を受け使用する者は、これを使用目的以外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により原状を変更した者は、町長の承認を受けた場合を除き返還の際原状に復さなければならない。

(承認の取消等)

第7条 第4条の規定により使用の承認を受けた場合であっても次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその使用承認の条件を変更し又は使用を停止し若しくは使用の承認を取消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(賠償)

第8条 第4条の規定により使用の承認を受けた使用者が施設又は附属物若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(施行細目)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第10条 児童遊園地を無断で特定の行為に使用した者に対しては、町長はその使用を中止させなければならない。この場合において使用中止しないときは1万円以下の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月11日条例第16号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

児童遊園施設の設置及び管理に関する条例

昭和41年10月15日 条例第25号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和41年10月15日 条例第25号
昭和43年3月17日 条例第12号
昭和47年6月9日 条例第5号
昭和47年9月19日 条例第7号
昭和48年6月1日 条例第4号
昭和51年12月21日 条例第35号
昭和53年12月22日 条例第12号
昭和55年7月1日 条例第5号
平成2年9月12日 条例第12号
平成8年9月19日 条例第8号
平成26年3月7日 条例第2号
平成26年12月11日 条例第16号